○川西市環境保全条例施行規則

昭和49年4月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市環境保全条例(昭和48年川西市条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保護樹木の指定)

第2条 条例第23条に規定する樹木、又は樹木の集団は、次の各号に該当するものにつき、樹木、又は樹木の集団の所有者及び川西市環境審議会の意見を聞いて指定するものとする。

(1) 保護樹木 美観、風致がすぐれ、市民の生活環境の確保のため必要と認める樹木

(2) 保護樹林 美観、風致がすぐれ、市民の自然環境及び生活環境の確保のため必要と認める樹木の集団

(設置許可を要する工場等)

第3条 条例第24条第1項に規定する市長の許可を受けなければならない工場又は事業所は、別表第1に掲げるものとする。

(工場等の設置許可の申請)

第4条 条例第24条第2項の規定による許可を受けようとする者は、工場等設置許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第24条第2項第5号に規定する施設は、緑地帯の緩衝地帯及び駐車場とする。

3 条例第24条第2項第7号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工場にあつては主要生産品目

(2) 資本金、従業員及び作業時間

(3) 敷地(別表第1に掲げる工場又は事業所が、その用に供する土地をいう。以下同じ。)境界から50メートル(敷地面積が500平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの)、又は100メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上のもの)以内の学校、病院、保育所等福祉施設、文化財、教育文化施設、上水道施設、又は公園の所在

(4) 自動車の出入口の位置及び当該出入口に接する道路の幅員

(5) 工事の着工予定及び完成予定

(6) 環境保全担当(部課等)の連絡先及びその責任者氏名

(7) 付近の状況

(8) 環境保全対策

(9) その他市長が必要と認める事項

4 条例第24条第3項に規定する規則で定める申請書に添付すべき書類は、市長が必要と認めるもの及び別表第1に掲げる工場等(敷地面積が3,000平方メートル以上のもの)にあつては、緩衝緑地計画書及び計画図とする。

(工場等の変更許可の申請)

第5条 条例第26条第1項の規定による許可を受けようとする者は、工事等変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第26条第1項ただし書に規定する規則で定めるものは、次に掲げる変更をいう。

(1) 条例第24条第2項第5号に規定する使用及び管理方法の変更

(2) 条例第38条第2項に規定する許可を受けたものの変更(ただし、工場等の敷地面積が、1,000平方メートル以上の増加に伴う変更を除く。)

(工場等の設置又は変更許可等の通知)

第6条 市長は、第4条第1項又は前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その日から90日以内に申請者に対して、工場等の設置又は変更の許可をし、又は許可をしない旨の通知をするものとする。ただし、当該申請に係る工場等の施設が特殊であること、その他特別の理由により90日以内に許可をし、又は許可をしない旨の通知をすることができないときは、その理由を付して、当該申請者にその旨及び許可をし、又は許可をしない旨の通知をする期限を通知するものとする。

2 前項に規定する許可をし、又は許可をしない旨の通知は、工場等設置(変更)許可書又は工場等設置(変更)不許可通知書によつて行うものとする。

(工事完了の届出及び認可等の通知)

第7条 条例第27条第1項に規定する工事完了の届出は、工事完了届出書によつて行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出書を受理したときは、前項の届出をした者に対して、条例第27条第2項の規定により認可をし、又は認可をしない旨の通知をするものとする。

3 前項に規定する認可をし、又は認可をしない旨の通知は、工事完了認可通知書又は工事完了不認可通知書によつて行うものとする。

(表示板の形式)

第8条 条例第28条に規定する表示板は、別記様式によつて行わなければならない。

(緩衝地帯)

第9条 条例第29条に規定する工場又は事業所は、別表第1に掲げる工場又は事業所のうち、当該敷地面積が3,000平方メートル以上のものとし、同条に規定する緑地帯(主として常録樹が生育しているものをいう。)の緩衝地帯は、当該工場又は事業所の敷地境界から幅員3メートル以上とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該緩衝地帯を駐車場、通路、屋外運動場、又は広場等に使用することができる。

(位置の制限)

第10条 条例第30条に規定する区域及び当該区域内に設置してはならない工場又は事業所は、別表第2に掲げるものとする。

(自動車の出入口の制限)

第11条 条例第31条に規定する道路は、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、条例が適用されるに至つた際現に存在する道路及び土地を建築物の敷地として利用する道路であつて、当該道路の車道(もつぱら自動車の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。)別表第3に掲げるとおりの幅員を有するものをいう。

(駐車場の確保)

第12条 条例第32条に規定する駐車場の確保の基準及び同条第4号に規定する規則で定めるものは、別表第4に掲げるとおりとする。

(変更の届出)

第13条 条例第33条に規定する変更の届出は、工場等変更届出書によつて行わなければならない。

(廃止の届出)

第14条 条例第33条に規定する廃止の届出は、工場等廃止届出書によつて行わなければならない。

(承継の届出)

第15条 条例第34条第3項に規定する届出は、工場等承継届出書によつて行わなければならない。

(工場等の設置の届出)

第16条 条例第38条第1項に規定する届出は、工場等設置届出書によつて行わなければならない。

(駐車場の設置基準)

第17条 条例第52条に規定する駐車場の規模は、主として住居の用に供する建築物の敷地に隣接して設置する駐車場(屋内駐車場並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域内に設置する駐車場を除く。)のうち、当該駐車場の敷地面積が500平方メートル以上のものとし、その設置基準は次のとおりとする。

(1) 駐車場敷地が、住居と隣接する部分については、当該住居との隣接敷地境界から幅員1.5メートル以上の緩衝地帯を設置する。

(2) 駐車場敷地が、住居と隣接する部分については、隣接住居の日照、通風の妨げとならない方法で緩衝地帯の内側にしや音壁を設置するものとする。

(公聴会)

第18条 市長は、条例第56条に規定する公聴会(以下第22条まで「公聴会」という。)の開催の請求を受理する際に必要があるときは、その内容を審査し、同条第1項に規定する代表者(以下「代表者」という。)に意見を求めることができる。

第19条 公聴会は、あらかじめ市長の指定する者が司会する。

2 市長は、公聴会を開こうとするときは、少なくとも公聴会開催の5日前までに事案の件名、日時及び場所を代表者及び条例第56条に規定する事業者に通知するものとする。

3 公聴会が前項の日時内に終らず、公聴会を継続する必要が特にあるときは、前項の規定にかかわらず次回に開催する日時及び場所を、司会者がその公聴会において口頭で通知することをもつて足りるものとする。

第20条 請求者においては、公聴会における発言者を5人以内とし、あらかじめその氏名を市長に届け出なければならない。

2 市長は、学識経験者、関係行政機関の職員その他必要と認める者に対し、参考人として公聴会の出席を求め、司会者は、当該参考人に対し聴聞することができる。

3 司会者は、必要があると認めるときは、傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

第21条 司会者は、市職員に危険物その他公聴会において所持することが相当でない物の持込みを禁止させることができる。

2 傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、司会者又はその命を受けた市職員の指示に従わなければならない。

3 公聴会において発言しようとする者は、司会者の許可を受けなければならない。

4 司会者は、公聴会の発言者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が暴言を発し、その他秩序を乱すときは、これらの者に対し、これを制止し、又は退場を命じることができる。

第22条 市長は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を開催することができないときは、公聴会の期日を延期することができる。

(身分証明書)

第23条 条例第60条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別に定める。

(申請書等の提出部数)

第24条 条例に規定する申請又は届出は、申請書又は届出書(この規則及び別に定めるそれぞれの関係書類を含む。)にその写しを1通添えて提出しなければならない。

この規則は、昭和49年4月22日から施行する。

(平成7年10月18日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

別表第1

工場又は事業所

種類

規模

工場

事業所

条例第31条条例第32条並びに第9条第10条第11条及び第12条に規定する工場又は事業所の規模に該当するもの

日本標準産業分類(昭和26年統計委員会告示第6号)の大分類による製造業

(1)

(2)

物品販売業を目的とする事業所

危険物の貯蔵所・取扱所

駐車場

砕石場

資材置場

倉庫

廃品置場

汚水処理場

ボーリング場

廃棄物処理場

水泳場

 

ゴルフ練習場

 

スケート場

 

射撃場

 

旅館・ホテル

 

自動車教習所

 

家畜飼養場

 

別表第2

施設

設置してはならない区域

設置してはならない工場又は事業所

学校

病院

保育所等福祉施設

文化財

教育文化施設

上水道施設

公園

左記施設欄に掲げる施設の敷地境界から50メートル

別表第1に掲げる工場又は同表(2)欄に掲げる事業所のうち当該敷地面積が500平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

左記施設欄に掲げる施設の敷地境界から100メートル

別表第1に掲げる工場又は同表(2)欄に掲げる事業所のうち当該敷地面積が1,000平方メートル以上のもの

適用除外

学校又は病院の敷地の周囲が、都市計画法第8条の規定により指定された工業地域内にある場合については、当該部分を除く。

備考 この表に掲げる各施設(ただし、上水道施設及び公園を除く。)は、次に定めるものをいう。

1 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

2 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

3 保育所等福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

4 文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条、兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項及び川西市文化財保護条例(昭和41年川西市条例第10号)第3条に規定する指定文化財の内建造物(石造美術品を除く。)及び史跡

5 教育文化施設 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館及び博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

別表第3

敷地面積

工場又は事業所の種類

300平方メートル未満

300平方メートル以上500平方メートル未満

500平方メートル以上1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

3,000平方メートル以上

駐車場

 

4メートル以上

6メートル以上

6メートル以上

6メートル以上

資材置場(6月以上使用するもの)

 

4メートル以上

4メートル以上

4メートル以上

6メートル以上

廃品置場

 

4メートル以上

4メートル以上

4メートル以上

6メートル以上

砕石場

 

 

6メートル以上

6メートル以上

6メートル以上

危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(危険物の貯蔵取扱最大数量が10,000リツトル未満又は5トン未満のものを除く。)

4メートル以上

6メートル以上

6メートル以上

8メートル以上

8メートル以上

生コンクリートプラント工場及びアスフアルトプラント工場

6メートル以上

6メートル以上

6メートル以上

8メートル以上

8メートル以上

備考 この表に掲げる危険物とは、液化ガス及び消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定するものをいう。

別表第4

工場又は事業所の種類

駐車場の規模

物品販売業を目的とする事業所

売場延床面積が、1,500平方メートル以上、2,000平方メートル以下

400平方メートル以上

売場延床面積が、2,000平方メートルを超えるもの

400平方メートルの駐車場に、売場延床面積2,000平方メートルを超える部分が、200平方メートルまでごとに30平方メートル以上

旅館

ホテル

建築延床面積が、500平方メートル以下

150平方メートル以上

建築延床面積が、500平方メートルを超えるもの

150平方メートルの駐車場に、建築延床面積500平方メートルを超える部分が、300平方メートルまでごとに30平方メートル以上

工場(別表第1に掲げる工場をいう。)

工場敷地面積が、1,000平方メートル以上、2,000平方メートル以下

100平方メートル以上

工場敷地面積が、2,000平方メートルを超えるもの

100平方メートルの駐車場に、工場敷地面積2,000平方メートルを超える部分が、500平方メートルまでごとに30平方メートル以上

条例第32条第4号の規定による規則で定めるもの

ゴルフ練習場

ボーリング場

スケート場

水泳場

射撃場

建築延床面積又は敷地面積のいずれか一方が、200平方メートルを超えるごとに30平方メートル以上

備考 ただし、当分の間市長が周囲の状況等からこの基準を下回つてもよいと特に認める場合は、この限りでない。

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川西市環境保全条例施行規則

昭和49年4月20日 規則第27号

(平成18年7月1日施行)