○川西市道路占用料徴収条例施行規則

昭和46年6月4日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市道路占用料徴収条例(昭和40年川西市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(占用料の減免)

第2条 条例第3条の規定による占用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号から第9号までの場合は、免除

(2) 条例第3条第10号の場合は、減額又は免除

(占用料減額の適用事項)

第3条 前条第2号の規定により占用料を減額するものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 電柱又は電話柱に公益灯又は公共標識が添加されている場合には、その電柱又は電話柱の占用料の3分の1を減額するものとする。

(2) その他市長が特に減額の必要があると認めるとき。

(占用料免除の適用事項)

第4条 第2条第2号の規定により占用料を免除するものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公共的施設の所在を示す標識を設置するために占用するとき。

(2) 電気、電話、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管のために占用するとき。

(3) カーブミラー、くずかご及び掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件のために占用するとき。

(4) 地方慣行の縁日、祭典、年の市及び誓文払いの露店等のため一時的に占用するとき。

(5) 民有地を道路敷地として供用している場合において、その所有者が当該道路敷地を占用するとき。

(6) その他市長が特に免除の必要があると認めるとき。

(占用料の減免申請)

第5条 条例第3条第10号の規定により占用料の減免を受けようとする者は、その理由を明記した道路占用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(占用料の徴収方法)

第6条 条例第4条ただし書の規定により占用料を2回に分けて徴収する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前記(期間 4月1日から9月30日まで)

納期限 5月31日

(2) 後期(期間 10月1日から翌年3月31日まで)

納期限 11月30日

2 1カ年の占用料の額が3,000円以下の場合には、前項の規定にかかわらず前期にその全額を徴収することができる。

(過誤納の通知及び請求)

第7条 市長は、占用料の過誤納のあつた場合においては、直ちに納付者に対し、その理由及び内訳を明記した過誤納金還付通知書により通知するものとする。

2 納付者は、過誤納占用料の還付を受けようとするときは、その理由及び内訳を明記した過誤納金還付請求書を市長に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第38号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川西市道路占用料徴収条例施行規則

昭和46年6月4日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)