○川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例

平成4年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、住民の良好な生活環境を保全するため、遊技場又はホテルの建築について必要な規制を行うことにより、健全で文化的なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第7号に規定するぱちんこ屋等(まあじゃん屋を除く。)及び同項第8号に規定するスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗等のゲームセンターをいう。

(2) ホテル 法第2条第6項第4号に規定する専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設をいう。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号、第14号及び第15号に規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替並びに遊技場又はホテルへの用途の変更をいう。

(4) 建築主 遊技場及びホテルの建築又は営業をしようとする者をいう。

(市長の同意)

第3条 建築主は、遊技場又はホテルを建築するに当たっては、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を提出する前まで又は遊技場若しくはホテルへの用途の変更をする前までに、市長の同意を得なければならない。

2 市長は、建築主が次条に規定する建築物の禁止区域において建築をしようとする場合又は建築物が第5条若しくは第6条に規定する構造、設備等の基準に適合しない場合には、同意をしないものとする。

(建築物の禁止区域)

第4条 建築主は、遊技場を次の各号のいずれかに該当する市内の区域において建築してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域のうち、前号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域に接している区域であって、当該第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域から50メートル以内の区域

(3) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域

(4) 次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲から100メートル以内の区域

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「有床診療所」という。)

(5) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(以下「商業地域」という。)においては、前号の規定にかかわらず、ぱちんこ屋等にあっては前号ア又はに掲げる施設の敷地の周囲から70メートル以内、に掲げる施設の敷地の周囲から50メートル以内とし、ゲームセンターにあっては又はに掲げる施設の敷地の周囲から50メートル以内、に掲げる施設の敷地の周囲から30メートル以内の区域

(6) 次に掲げる施設の敷地の周囲から50メートル以内の区域(商業地域は除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条、兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項又は川西市文化財保護条例(昭和41年川西市条例第10号)第3条の規定により指定された文化財のうちの建造物(以下「指定文化財」という。)

 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館(以下「博物館」という。)

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定する公民館(以下「公民館」という。)

 都市計画法第11条に規定する都市施設のうち、都市計画決定された公園(以下「都市計画公園」という。)

 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)であって、保育所を除くもの。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める文化施設

2 建築主は、ホテルを次の各号のいずれかに該当する市内の区域において建築してはならない。

(1) 商業地域を除くすべての区域

(2) 次に掲げる施設の敷地の周囲から200メートル以内の区域

 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設

 学校

 図書館

 児童福祉施設

 病院又は有床診療所

 博物館又は博物館に相当する施設(博物館法第29条に規定するものをいう。)

 公民館

 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第12条に規定するスポーツ施設又はこれに類する施設で、国又は地方公共団体が設置するスポーツ施設

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める施設

(3) 次に掲げる施設の敷地の周囲から50メートル以内の区域

 指定文化財

 都市計画公園

 及びに掲げるもののほか、規則で定める文化施設

(遊技場の構造、設備等の基準)

第5条 建築主は、遊技場の構造、設備等を次に掲げる基準に適合させなければならない。

(1) 地域周辺の環境を阻害することのない意匠、形態及び屋外照明であること。

(2) 来客用出入口は、特に防音に配慮した構造とすること。

(3) 規則で定める植樹をすること。

(4) 規則で定める規模の来客用自動車及び自転車等の駐車場を設けること。

(ホテルの構造及び設備の基準)

第6条 建築主は、ホテルの構造及び設備を前条第1号に規定する基準に適合させなければならない。

(建築工事完了の承認)

第7条 第3条第1項に規定する同意を得た建築主は、当該同意を得た遊技場又はホテルの建築の工事が完了したときは、速やかに工事完了の届けを市長に提出し、第5条又は前条に規定する基準に適合することの承認を得なければならない。

(報告の徴収)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、建築主に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(中止命令等)

第9条 市長は、第3条第1項に規定する市長の同意を得ずに、建築確認申請書を提出した者又は遊技場若しくはホテルへの用途の変更をする者に対し、建築の中止を命ずることができる。

2 市長は、建築物がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反していると認める場合においては、建築主に対し、原状回復その他の是正措置を命ずることができる。

(公表)

第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた建築主が、その命令に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。

(立入検査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、建築主の建築物の敷地、建築物又は建築現場に立ち入り、構造、設備等の検査を行わせることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する遊技場若しくはホテル又は現に工事中の遊技場若しくはホテルは、第3条第1項に規定する同意を得たものとみなし、第4条及び第5条又は第6条の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後、これらの遊技場又はホテルの建築をする場合においては、第4条及び第5条又は第6条の規定を適用(第4条の規定の適用は、当該遊技場又はホテルを除却したうえで行われる建築をする場合に限る。)し、第3条第1項に規定する同意を得なければならない。

3 第3条第2項の規定にかかわらず、都市計画法第4条第15号に規定する都市計画事業及びこれに準ずる公共事業に伴い、現に存する遊技場が他の場所で建築される場合においては、市長は、川西市環境基本条例(平成18年川西市条例第34号)第22条に規定する川西市環境審議会の意見を聴いて、同意をすることができる。ただし、法で認められないものについては、この限りでない。

(平成7年12月25日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第1項第4号エの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年2月規則第3号で、同8年2月13日から施行)

(平成11年3月31日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第6号オの改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例

平成4年3月31日 条例第20号

(平成18年10月1日施行)