○川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例施行規則
平成4年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例(平成4年川西市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 条例第3条第1項に規定する同意を得ようとする者は、建築計画届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 完成予想図
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ市長の指示する書類及び図面
(決定通知)
第3条 市長は、前条第1項に規定する建築計画届出書の提出があったときは、同意又は不同意の決定を行い、書面で建築主に対し、その旨の通知をするものとする。
(文化施設)
第4条 条例第4条第1項第6号カ及び同条第2項第3号ウに規定する規則で定める文化施設は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 市長は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域における植樹を、遊技場の周囲の状況の必要に応じて行わせることができる。
(建築工事完了の承認)
第6条 条例第7条に規定する工事完了の届けは、書面によって行わなければならない。
(中止命令等)
第7条 市長は、条例第9条第1項の規定に基づく中止命令を行う場合には、中止命令書によって行うものとする。
2 市長は、条例第9条第2項の規定に基づく原状回復その他の是正措置を命ずる場合には、是正措置命令書によって行うものとする。
(公表)
第8条 条例第10条に規定する公表の方法は、市広報への掲載等市長が適当と認める方法で行うものとし、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 氏名、住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その名称及び代表者の氏名
(2) 事業計画の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年11月17日規則第45号)
この規則は、平成5年11月20日から施行する。
付則(平成8年3月11日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年5月30日規則第42号)
この規則は、川西市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成14年川西市条例第15号)の施行の日から施行する。
付則(平成16年3月8日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年7月31日規則第32号抄)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設の名称 | 位置 |
川西市文化会館 | 川西市丸の内町5番1号 |
川西市郷土館 | 川西市下財町4番1号 |
川西市総合センター | 川西市日高町1番2号 |
川西市男女共同参画センター | 川西市小花1丁目8番1―102号及び206号 |
川西市文化財資料館 | 川西市南花屋敷2丁目13番10号 |
川西市みつなかホール | 川西市小花2丁目7番2号 |
別表第2(第5条関係)
1 パチンコ屋等に係る自動車及び自転車等の駐車場の規模
用途地域等 | 自動車駐車場の規模 | 自転車等駐車場の規模 |
準工業地域及び工業地域 | パチンコ等台数の4割以上の駐車台数 | パチンコ等台数の3割以上の駐車台数 |
2 ゲームセンターに係る自動車及び自転車等の駐車場の規模
用途地域等 | 自動車駐車場の規模 | 自転車等駐車場の規模 |
準工業地域及び工業地域 | ゲーム機台数の1割以上の駐車台数 | ゲーム機等台数の6割以上の駐車台数 |