○川西市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
平成11年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の実施のため、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の添付書類)
第2条 法第12条第1項本文の許可を受けようとする者は、省令第7条第1項の許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、当該工事に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土地が他人の所有に係る場合にあっては、当該土地所有者の承諾書(様式第1号)
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 字限図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 法第16条第1項の変更許可を受けようとする者は、宅地造成等に関する工事の変更許可申請書(様式第1号の2)に、省令第7条第1項に規定する図面のうち工事の計画の変更に係るものを添付するものとする。
2 市長は、前項の協議の申出があった場合においては、遅滞なく、協議に応じ、これに対する同意又は不同意の通知をするものとする。
(工事計画の変更)
第4条 造成主は、法第16条第2項の届出をする場合においては、その旨を宅地造成等工事計画変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするとき。
(2) 法第21条第1項又は第3項の規定による届出に係る事項を変更しようとするとき。
(工事の一部検査)
第6条 市長は、法第12条第1項本文の許可をした工事の一部が完了した場合において、その完了した工事に係る宅地等の使用が災害の防止上支障がなく、かつ、やむを得ないと認めるときは、当該完了した工事について検査を行うことができる。
(標識の掲示)
第7条 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う造成主は、当該工事の着手の日から完了の日まで、工事現場の見やすい場所に次に掲げる事項を記載した標識(様式第6号)を掲示しなければならない。
(1) 許可又は同意の通知の年月日及び番号
(2) 工事の期間
(3) 造成主及び工事施行者の住所及び氏名
(4) 設計者及び工事現場管理者の氏名
(5) 工事の内容
(申請書等の提出部数)
第8条 法、省令又はこの規則の規定により市長に提出する許可申請書、協議申出書その他必要な書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
(証明書の様式)
第9条 法第24条第2項の規定において準用する法第7条第1項に規定する証明書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成17年8月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年10月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和5年5月26日規則第42号の2)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間(以下「経過措置期間」という。)における同項に規定する旧宅地造成工事規制区域(以下「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制に対するこの規則による改正後の川西市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について一部改正法による改正前の宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制に対する新規則の規定の適用については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
様式第4号 削除