○川西市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
平成11年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の実施のため、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及び宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内における宅地造成等工事の規制等に関する規則(昭和37年兵庫県規則第40号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の添付書類)
第2条 省令第7条第1項第12号に規定する規則で定める書類は、県規則第3条第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げるものとする。
(1) 土地が他人の所有に係る場合にあっては、当該土地所有者の承諾書(様式第1号)
(2) 令第21条の措置を講ずる工事又は県規則第5条第3項の盛土をする工事について、工事監理者が資格を有するものであることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 省令第7条第2項第10号に規定する規則で定める書類は、県規則第3条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げるものとする。
(1) 土地が他人の所有に係る場合にあっては、当該土地所有者の承諾書
(2) 令第21条の措置を講ずる工事又は県規則第5条第3項の盛土をする工事について、工事監理者が資格を有するものであることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 法第16条第1項の変更許可を受けようとする者は、県規則第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる書類のうち工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
(協議の申出の添付書類)
第3条 法第15条第1項の規定により協議の申出をしようとする者は、県規則第8条第1項及び第3項に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
(工事計画の変更の添付書類)
第4条 工事主は、法第16条第2項の届出をする場合においては、県規則第9条第1項に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
(届出の添付書類)
第5条 法第12条第1項本文の許可(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事を中止しようとするときは、県規則第9条第2項に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
2 前項の届出をした者は、当該中止した工事を再開しようとするときは、県規則第9条第3項に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
3 法第12条第1項本文の許可(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止しようとするときは、県規則第9条第4項に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
4 法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第52条第1項に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
5 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第55条に規定する届出書のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
6 法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第56条に規定する届出書のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
(完了検査の添付書類)
第6条 法第17条第1項の検査を申請しようとする者は、県規則第3条第5項に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
(完了確認の添付書類)
第7条 法第17条第4項の確認を申請しようとする者は、省令第43条に規定する申請書のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
(中間検査)
第8条 法第18条第1項の検査を申請しようとする者は、県規則第3条第6項に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
2 法第18条第1項の検査は現地において行うことを原則とする。ただし、工事主と協議の上、市長が適当と認めるときは、当該検査をオンライン(インターネット等を通じて、現地の映像及び音声の送受信等を相互に行う方法をいう。以下同じ。)により実施することができる。
(段階確認)
第9条 工事許可通知書に指示事項として付された工事について、段階確認を実施する次に掲げる工程を完了したときは、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の段階確認申出書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 床付確認
(2) 配筋確認
(3) その他市長が必要と認める確認
2 前項の段階確認は現地で行うことを原則とする。ただし、工事主と協議の上、市長が適当と認めるときは、オンラインにより実施することができる。
(定期報告の添付書類)
第10条 法第19条第1項の報告をしようとする者は、省令第50条に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
(工事の一部検査)
第11条 市長は、法第12条第1項本文の許可をした工事の一部が完了した場合において、その完了した工事に係る宅地等の使用が災害の防止上支障がないと認めるときは、当該完了した工事について検査を行うことができる。
2 前項の規定は、法第15条第1項の規定により許可があったものとみなした工事について準用する。
(公告の方法)
第12条 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する公告は、川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)によってこれを行うほか、公告の日後10日間当該宅地の付近の見やすい場所に掲示するものとする。
2 前項に規定する公告には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 災害防止措置を行う場所
(2) 災害防止措置の内容
(3) 災害防止措置に要する概算の経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(標識の掲示)
第13条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第49条の規定により工事主が掲げる標識は、当該工事の着手の日から完了の日まで掲示しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第14条 法、政令、省令、県規則又はこの規則の規定により市長に提出する許可申請書、協議申出書その他必要な書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
(法第12条第1項本文又は法第16条第1項の許可を要しないことの証明)
第15条 省令第88条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、県規則第10条に規定する書類のほか、市長が必要と認める図書を市長に提出するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成17年8月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年10月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和5年5月26日規則第42号の2)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間(以下「経過措置期間」という。)における同項に規定する旧宅地造成工事規制区域(以下「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制に対するこの規則による改正後の川西市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について一部改正法による改正前の宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制に対する新規則の規定の適用については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和7年3月31日規則第31号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。