○川西市都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市都市計画審議会条例(平成12年川西市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川西市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 審議会の委員の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学識経験のある者 10人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関若しくは兵庫県の職員又は市民 4人以内

(会長及び副会長の選挙)

第3条 会長及び副会長の選挙の方法は、無記名投票で行い、最多数の票を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の規定にかかわらず、委員の中に異議がないときは、指名推薦の方法により定めることができる。

(任期)

第4条 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(招集通知)

第5条 会長は、審議会を招集しようとするときは、審議会の開催の日の7日前までに、開催の日時及び場所を委員並びに議事に関係のある臨時委員又は専門委員に議案を添えて通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(欠席の届出)

第6条 委員、臨時委員及び専門委員は、病気その他の理由により審議会に出席することができないときは、招集の期日前に、その旨を会長に届け出なければならない。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を審議会に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(議題の宣告)

第8条 議長は、会議に付する案件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 議長は、審議上必要があるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、関係人(幹事及び会長が必要と認めて会議に出席させた者をいう。)に議案の説明又は報告を求めることができる。

(表決)

第10条 議案は、説明及び質疑が終わったのち、表決しなければならない。

2 表決の宣告の際、現に会場にいない委員等は、表決に加わることができない。

(発言の許可)

第11条 審議会において発言しようとする者は、議長の許可を得なければならない。

(質疑終結の宣言)

第12条 質疑が終わったときは、議長は質疑の終結を宣言して表決に付さなければならない。

(表決の宣言)

第13条 議長は、表決をしようとするときは、表決に付する案件を宣告しなければならない。

2 議長が前項の表決の宣告をしたのちは、何人も議題について発言することができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りではない。

(表決の方法)

第14条 表決の方法は、投票、挙手及び異議の有無によるものとし、議長が適宜これを用いる。

(公印)

第15条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法

(センチメートル)

用途

個数

保管者

川西市都市計画審議会々長之印

方1.8

会長名をもってする文書

1

都市政策部都市政策課長

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(川西市都市計画審議会規則の廃止)

2 川西市都市計画審議会規則(昭和52年川西市規則第30号)は、廃止する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西市都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月31日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)