○川西市開発登録簿の閲覧等に関する規則
平成11年4月1日
規則第37号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録簿の閲覧所)
第2条 閲覧所の場所は、都市政策部建築指導課内とする。
(閲覧の時間等)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条第1項に規定する本市の休日においては、登録簿を閲覧に供しない。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に住所及び氏名並びに閲覧理由を記入して閲覧の申請をしなければならない。
(閲覧の注意事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
(2) 登録簿を破損し、又は加筆等をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 市長は、閲覧者が前項各号の規定に違反したときは、登録簿の閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(登録簿の写しの交付手続)
第6条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和3年1月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。