○川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和48年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなし、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第7条 管理者は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第8条 管理者は、毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に事業を施行する区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第7条の規定により公告された単位負担金の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(負担金の一括納付報奨金)

第10条 管理者は、受益者が前条第3項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納付した負担金の額に対して当該受益者に一括納付報奨金を交付するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第11条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、負担金の対象となる土地を都市計画法第4条第14項の規定による公共施設の用に供し、又は供することを予定している場合においては、負担金の全額を免除する。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国等が、負担金の対象となる土地を公用又はその企業の用に供し、若しくは供することを予定している土地に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 事業のため土地、物件、労働又は金銭を提供した受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、都市計画法第8条に基づく用途地域による特定の土地及びその他特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定等)

第13条 管理者は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(負担金の精算)

第14条 管理者は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第9条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額をこえる場合において、その差額が少ないと管理者が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 管理者は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第15条 第8条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第16条 管理者は、第9条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(閏年の日を含む期間についても年365日当りの割合)をもつて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項の延滞金の計算について、その計算する基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数金額があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 各納期限にかかる延滞金の額に100円未満の端数金額があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金は、負担金に加算して納付書によつて納付しなければならない。

(延滞金の減免)

第17条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより前条の延滞金を免除することができる。

(1) 受益者の責めに帰すべき理由によらずに負担金が納期限後に納付されたときは、当該期間に係る延滞金の額

(2) 受益者が、病気等の理由により負担金を納付することについて困難な事情があるときは、管理者が認める期間に係る延滞金の額

(督促及び督促手数料)

第18条 管理者は、納付期日までに負担金を納付しない者に対し、期限を指定して納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状を発したときは、督促状1通について80円の督促手数料を徴収する。

(公示送達)

第19条 管理者は、負担金の徴収に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、管理者が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行なう。

3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があつたものとみなす。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(読替え)

2 昭和48年度において負担金を賦課しようとする場合は、第7条中「負担区にかかる事業に着手する前に」及び第8条中「毎年度の当初に」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えるものとする。

(経過的措置)

3 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和51年3月31日条例第30号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年度分の督促手数料から適用する。

(昭和56年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、昭和56年度分の督促手数料から適用し、昭和55年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、昭和60年度分の督促手数料から適用し、昭和59年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行の日前において、前各項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前各項の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為及び改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成25年9月27日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中川西市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中同条例附則第10条及び第10条の2第27項の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに第4条から第11条までの規定並びに次条並びに付則第3条の規定 令和3年1月1日

(延滞金等に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の川西市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2、第6条の規定による改正後の川西市道路占用料徴収条例付則第3項、第7条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例附則第3項、第8条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項、第9条の規定による改正後の川西市水洗便所等改造資金助成条例付則第2項、第10条の規定による改正後の川西市介護保険条例付則第6条及び第11条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の川西市税条例第20条、第3条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例第3条、第5条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第18条第2項、第8条の規定による改正後の川西市介護保険条例第14条及び第9条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発せられた督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和48年3月31日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第23号
昭和51年3月31日 条例第30号
昭和56年3月31日 条例第26号
昭和60年3月22日 条例第13号
平成11年3月31日 条例第14号
平成22年12月22日 条例第28号
平成25年9月27日 条例第19号
令和2年6月29日 条例第21号
令和4年3月28日 条例第1号
令和6年3月26日 条例第3号