○川西市住居表示審議会規則
昭和52年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、住居表示制度に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員の任免)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、解任するものとする。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(3) 住居表示実施区域の関係人
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民環境部市民課において処理する。
(公印)
第8条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 管守者 |
川西市住居表示審議会長之印 | 方 1.8 | 会長名をもつてする文書 | 1 | 市民環境部市民課長 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年8月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年10月23日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月15日規則第34号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。