○川西市都市公園条例
昭和48年10月9日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(都市公園の設置の基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準をもってその基準とする。
(公園施設の設置の基準)
第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもってその範囲とする。
(新設特定公園施設の設置の基準)
第1条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準(以下「移動等円滑化基準」という。)は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。以下「省令基準」という。)をもってその基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準が省令基準を上回る基準を定めている場合は、移動等円滑化基準は、その上回る基準に係る事項に限り、当該特定施設整備基準のとおりとする。
(公園施設に関する制限)
第1条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の60とする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、市長は、当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間及び行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(9) その他規則で定める事項
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設の利用の許可)
第6条の2 有料公園施設(公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧の方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(軽易な変更)
第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
3 法第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者に係る使用料については、川西市道路占用料徴収条例(昭和40年川西市条例第15号)別表の規定を準用する。
(監督処分)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行わなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第10条の6 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第12条 使用料は、都市公園の使用許可の際に徴収する。ただし、市長が特に納期を指定したときは、この限りでない。
2 使用料が年額で定められているものについては、使用期間が1年未満の場合は、月割として計算する。この場合1月未満の日数は1月として計算する。
3 使用料が月額で定められているものについては、使用期間が1月未満の場合は、1月として計算する。ただし、使用期間が15日以内の場合は月額の半額とする。
(使用料の還付)
第13条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保証人及び保証金)
第16条 市長は、公園管理上必要があると認めたときは、法又はこの条例の規定による許可の際、保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。
第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(管理)
第20条の3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該有料公園施設の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条の2に規定する有料公園施設の利用の許可、その取消しその他有料公園施設の利用に関すること。
(2) 第9条に規定する有料公園施設の使用料の徴収に関すること。
(3) 第13条に規定する有料公園施設の使用料の減免に関すること。
(4) 第13条の2に規定する有料公園施設の使用料の還付に関すること。
(5) 有料公園施設において実施するスポーツ及びレクリエーションを通じて体育の普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するための事業に関すること。
(6) 有料公園施設及びその付属設備の維持管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第22条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、有料公園施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(見直し)
3 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。
付則(昭和50年4月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第29号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の川西市都市公園条例の規定により使用許可を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
付則(昭和59年10月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市都市公園条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可申請に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(過料に関する経過措置)
7 この条例の施行の日前にした行為に対する過料規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成14年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川西市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西市都市公園条例の規定は、川西市都市公園の有料公園施設の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、川西市都市公園の有料公園施設の施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成15年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市都市公園条例別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後の川西市都市公園の有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の使用(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可申請又は使用の予約の申込み(以下「使用許可申請等」という。)のあったものに限る。)に係る使用料について適用し、適用日前の有料公園施設の使用(施行日以後に使用許可申請等のあったものに限る。)に係る使用料及び施行日前に使用許可申請等のあった有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成17年4月1日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)
20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
付則(平成18年3月27日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川西市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西市都市公園条例の規定は、川西市都市公園の有料公園施設の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、川西市都市公園の有料公園施設の施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成23年12月26日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(1) 公園の使用料
占用物件 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
公園施設を設ける場合 | 月額 | 1平方メートル | 267円 |
|
公園施設を管理する場合 | 月額 | 1平方メートル | 800円 |
|
行為 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
営業のためのボート | 月額 | 1台 | 800円 |
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行商、募金、出店等を行うとき。 | 日額 | 1平方メートル | 438円 | 占用面積 |
映画等を撮影するとき。 | 日額 | 1箇所 | 5,335円 |
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業として写真の撮影をするとき。 | 月額 | 1台 | 1,334円 | 写真機1台 |
興行を行うとき。 | 日額 | 1平方メートル | 36円 | 占用面積 |
競技会、展覧会、博覧会、集会等を行うとき。 | 日額 | 1平方メートル | 5円 | 占用面積 |
その他全部又は一部を独占使用するとき。 | 日額 | 1平方メートル | 12円 | 占用面積 |
備考
1 使用の面積が上表に定める単位に満たない場合は切り上げて計算する。
2 使用料の額が、100円に満たない場合にあつては、これを100円とする。
(2) 東久代運動公園の使用料
使用施設 | 使用料 |
野球場 | 1,760円(4月、5月、8月及び9月の午後5時以降の使用料の額は、1時間当たり880円) |
球技場A・B・C | 1,600円(4月、5月、8月及び9月の午後5時以降の使用料の額は、1時間当たり800円) |
テニスコート | 1,200円(4月、5月、8月及び9月の午後5時以降の使用料の額は、1時間当たり600円) |
備考
1 この表に定める使用料にあっては2時間当たりの額と、この表及び備考に特に定めのある使用料にあっては1時間当たりの額とし、使用料の額を算定する場合において、それぞれ2時間未満又は1時間未満の時間は2時間又は1時間とする。
2 使用者は、市長が管理上支障がないと認める場合は、1時間に限り使用許可時間を超過して使用することができる。この場合において、使用者は、超過使用を希望する旨を使用終了前30分の間に申し出るものとし、超過に係る使用料の額は、当該使用施設の区分に係る使用料の1時間に相当する額とする。
3 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、この表に定める使用料の5倍の額とする。
4 市民以外の者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。以下同じ。)が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
5 市民以外の者が入場料等を徴収する場合は、この表に定める使用料の10倍の額とする。
6 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に使用する場合は、この表に定める使用料(前3項の規定により増額した場合は、その増額した額とする。)の2割の額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とする。ただし、休日等の午前9時前の使用に係る使用料の額は、1時間当たりの額とし、当該加算した額の半額とする。