○川西市景観審議会規則
平成5年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市景観条例(平成27年川西市条例第15号)第45条第4項の規定に基づき、川西市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、良好な景観の形成に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出その他の協力等)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市政策部都市政策課において処理する。
(公印)
第9条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 保管者 |
川西市景観審議会会長之印 | 方 1.8 | 会長名をもってする文書 | 1 | 都市政策部都市政策課長 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(川西市都市景観形成協議会規則の廃止)
2 川西市都市景観形成協議会規則(平成4年川西市規則第10号)は、廃止する。
(招集の特例)
3 委員の委嘱があった後最初に行われる審議会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年9月4日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。