○川西市水道事業及び下水道事業企業職員の勤務時間に関する規程
昭和41年12月27日
水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
2 管理者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により前項に規定する勤務時間により難いと認める場合においては、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、勤務時間を変更することができる。
3 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において管理者が定める日)は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、別に定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、管理者がその割振りを行うものとする。ただし、管理者は、特別の勤務に従事する職員については、別に定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、別に定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
5 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合においては、管理者は、前4項の規定にかかわらず、勤務時間外又は勤務を要しない日若しくは休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他管理者が特に定めた日をいう。)に勤務をさせることができる。
(休憩時間)
第3条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を置くものとする。
(年次休暇の単位)
第4条 職員の年次休暇の単位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位としてこれを与えることができること。
(2) 半日を単位として与える年次休暇(以下「半日休暇」という。)については、勤務時間のうち12時から12時45分までの休憩時間を除き、連続する4時間を1回とし、午前の半日休暇にあっては始業時刻から始業時刻の4時間後まで、午後の半日休暇にあっては終業時刻の4時間前から終業時刻までとすること。
(3) 半日休暇は、2回をもって1日と換算すること。
(4) 1時間を単位として与える年次休暇は、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日と換算すること。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(昭和29年川西市規則第6号)及び川西市会計年度任用職員勤務時間、休日及び休暇規則(令和2年川西市規則第24号)の例による。
付則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和48年4月16日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月17日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年5月31日水管規程第2号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
付則(平成5年5月31日水管規程第2号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日上下水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後の川西市水道事業及び下水道事業企業職員の勤務時間に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第1項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。