○川西市会計年度任用職員勤務時間、休日及び休暇規則

令和2年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 本市の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に係る川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1項の規則で定める勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に係る条例第2条第1項の規則で定める勤務時間は、1週間につき38時間45分に満たない範囲内において、任命権者が定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第3条 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員の勤務を要しない日(条例第2条第5項に規定する勤務を要しない日をいう。以下同じ。)について、必要に応じ、同項本文に規定する日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分の範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務を要しない日が4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)となるようにし、かつ、勤務日(条例第2条第9項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(勤務を要しない日の振替)

第5条 川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(昭和29年川西市規則第6号。以下「規則」という。)第2条の4の規定は、会計年度任用職員の勤務を要しない日の振替について準用する。

(休憩時間)

第6条 規則第3条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(育児時間)

第7条 規則第3条の3の規定は、会計年度任用職員の育児時間について準用する。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 規則第3条の4の規定は、会計年度任用職員に命ずる時間外勤務(条例第2条第10項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 規則第3条の7の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。

(休日、代休等)

第10条 規則第4条から第6条までの規定は、会計年度任用職員の休日、代休等について準用する。

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、1会計年度ごとに与えるものとし、その日数は、所定の勤務日数又は勤務時間数及び任期の区分に応じて、1会計年度において別表第1に定めるところによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員として勤務した後、翌年度において継続勤務する会計年度任用職員の年次休暇については、当該年度における所定の勤務日数又は勤務時間及び任用年度(引き続き任用される任期を通算した年度をいう。以下同じ。)の区分に応じて、別表第2に定めるところによるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、年次休暇の付与に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

4 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(年次休暇の単位)

第12条 会計年度任用職員の年次休暇は、1日又は1時間を単位として、これを与えることができる。この場合において、1時間の単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。

(年次休暇の繰越し)

第13条 会計年度任用職員が引き続き会計年度任用職員として任用された場合において、当該年度に付与された年次休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、翌年度にこれを繰り越すことができる。

(公務傷病等による療養休暇)

第14条 規則第10条の2の規定は、会計年度任用職員の公務傷病等による療養休暇について準用する。

(私傷病による療養休暇)

第15条 規則第10条の3第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の私傷病による療養休暇について準用する。ただし、川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規定の適用を受ける者に係る規則第10条の3第1項の適用については、「特に10日以上療養」とあるのは、「療養」と読み替えるものとする。

2 前項の療養休暇の対象者及び期間については、別表第3に定めるところによる。

(生理休暇)

第16条 規則第11条の規定は、会計年度任用職員の生理休暇について準用する。

(妊娠中の女性職員の通勤緩和)

第17条 規則第11条の2の規定は、会計年度任用職員における妊娠中の女性職員の通勤緩和について準用する。

(妊娠中又は出産後の女性職員の健康診査及び保健指導)

第18条 規則第11条の3の規定は、会計年度任用職員における妊娠中又は出産後の女性職員の健康診査及び保健指導について準用する。

(産前産後の休暇等)

第19条 規則第12条第1項及び第4項並びに第13条の規定は、会計年度任用職員の産前産後の休暇について準用する。

2 規則第12条第2項から第4項までの規定は、会計年度任用職員の妊娠障害休暇(妊娠障害等により勤務することが著しく困難と認められる女性会計年度任用職員に付与する休暇をいう。第28条第2号において同じ。)について準用する。この場合において、規則第12条第2項の規定中「女性職員」とあるのは「女性会計年度任用職員」と、「通算5日以内の」とあるのは「必要と認められる期間の範囲において」と読み替えるものとする。

(出産補助休暇)

第19条の2 規則第13条の2の規定は、会計年度任用職員の出産補助休暇について準用する。この場合において、同条中「男性職員」とあるのは、「男性会計年度任用職員(1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上の者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)」と読み替えるものとする。

(男性会計年度任用職員の育児参加休暇)

第19条の3 規則第13条の10の規定は、男性会計年度任用職員の育児参加休暇について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは、「男性会計年度任用職員(1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上の者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)」と読み替えるものとする。

(子の看護休暇)

第20条 任命権者は、会計年度任用職員(1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上の者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)のうち中学校就学の始期に達するまでの子のあるものが、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)その他任命権者が定める場合のため、勤務しないことが相当であると認める場合は、その請求により、1会計年度につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は、10日)以内の子の看護休暇を与えることができる。ただし、5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は、10日)にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数を限度とする。

2 子の看護休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

(短期介護休暇)

第21条 任命権者は、会計年度任用職員(1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上の者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この項において同じ。)が、次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護するため、勤務しないことが相当であると認める場合は、その請求により、1会計年度につき5日(要介護者が2人以上の場合は、10日)以内の短期介護休暇を与えることができる。ただし、5日(要介護者が2人以上の場合は、10日)にその者の1週間の所定の勤務日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数を限度とする。

(1) 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが、会計年度任用職員との間において事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第3号において同じ。)、父母、子及び会計年度任用職員の配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 会計年度任用職員又は会計年度任用職員の配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者として、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 会計年度任用職員の配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 会計年度任用職員の配偶者の子

2 短期介護休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

(介護休暇)

第22条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、その請求により、1年度につき93日以内の介護休暇を承認することができる。

(1) 介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、本市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。

(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であること。

2 前項の規定による介護休暇の請求をするときは、医師等の診断書、理由書その他事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

3 介護休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

4 介護休暇については、給与条例第8条の規定により、その期間の勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第23条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、その請求により、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇と重複する期間を除く。)内において1日につき正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で介護時間を承認することができる。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。

2 前項の規定による介護時間の請求をするときは、医師等の診断書、理由書その他事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

3 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第22条第1項の規定による部分休業及び第7条の規定による育児時間を承認されている会計年度任用職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該部分休業及び育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 介護時間については、給与条例第8条の規定により、その期間の勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(ドナー休暇)

第24条 規則第13条の8の規定は、会計年度任用職員のドナー休暇について準用する。

(結婚休暇)

第25条 規則第14条の規定は、会計年度任用職員の結婚休暇について準用する。

(不妊治療に係る通院等のための休暇)

第25条の2 規則第14条の2の規定は、会計年度任用職員の不妊治療に係る通院等のための休暇について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員(1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上の者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)」と読み替えるものとする。

(忌服休暇)

第26条 規則第15条の規定は、会計年度任用職員の忌服休暇について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員(6月以上の任期が定められて任用されている者又は在職期間が6月以上の者に限る。)」と読み替えるものとする。

(夏季休暇)

第27条 会計年度任用職員の盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活充実のため、任命権者が定める期間において、その願出により夏季休暇を与えるものとする。

2 前項の夏季休暇の対象者及び付与日数については、別表第4に定めるところによる。

3 第1項の夏季休暇は、1日又は1時間を単位として、これを与えることができる。

(休暇)

第28条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 有給休暇 年次休暇、妊娠中の女性職員の通勤緩和、妊娠中又は出産後の女性職員の健康診査及び保健指導、産前産後の休暇、出産補助休暇、男性職員の育児参加休暇、子の看護休暇(給与条例第5条第1項の規定の適用を受ける者に対して与えるものに限る。)、結婚休暇、不妊治療に係る通院等のための休暇、忌服休暇、夏季休暇

(2) 無給休暇 育児時間、公務傷病等による療養休暇、私傷病による療養休暇、生理休暇、妊娠障害休暇、子の看護休暇(前号に掲げるものを除く。)、短期介護休暇、介護休暇、介護時間、ドナー休暇

(休暇の願出)

第29条 休暇の願出に必要な書類及び手続に関しては、一般職の職員の例による。

(補則)

第30条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則の一部改正)

2 川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年12月20日規則第64号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

所定勤務日数又は勤務時間

任期

週所定勤務時間30時間以上

週所定勤務時間30時間未満

週5日

週4日

週3日

週2日

週1日

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

1月を超え2月以下

1日

1日

0日

0日

0日

0日

2月を超え3月以下

2日

2日

1日

0日

0日

0日

3月を超え4月以下

3日

3日

2日

1日

0日

0日

4月を超え5月以下

4日

4日

3日

2日

1日

0日

5月を超え6月以下

5日

5日

3日

2日

1日

0日

6月を超える期間

10日

10日

7日

5日

3日

1日

備考 年間の所定勤務日数の計算方法については、任命権者が別に定める。

別表第2(第11条関係)

所定勤務日数又は勤務時間


任用年度

週所定勤務時間30時間以上

週所定勤務時間30時間未満

週5日

週4日

週3日

週2日

週1日

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

2年度

11日

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

20日

15日

11日

7日

3日

備考 年間の所定勤務日数の計算方法については、任命権者が別に定める。

別表第3(第15条関係)

所定勤務日数

対象職員

週5日

週4日

週3日

週2日

週1日

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

給与条例第5条第1項の規定の適用を受ける者

必要と認められる期間

給与条例第5条第2項の規定の適用を受ける者

10日

7日

5日

3日

1日

備考 年間の所定勤務日数の計算方法については、任命権者が別に定める。

別表第4(第27条関係)

対象職員

1週間又は1年間の所定勤務日数

付与日数

給与条例第5条第1項の規定の適用を受ける者

週5日又は217日以上

6日

週4日又は169日から216日まで

6日

週3日又は121日から168日まで

任命権者が別に定める。

週2日又は73日から120日まで

給与条例第5条第2項の規定の適用を受ける者

217日以上

6日

180日から216日まで

任命権者が別に定める。

140日から179日まで

備考 年間の所定勤務日数の計算方法については、任命権者が別に定める。

川西市会計年度任用職員勤務時間、休日及び休暇規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年12月20日 規則第64号
令和4年3月31日 規則第16号