○川西市水道事業及び下水道事業企業職員の管理職手当に関する規程
昭和41年12月27日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)第4条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)を支給する者の範囲及び額並びにその方法について定めることを目的とする。
(手当の支給対象及びその支給取扱い等)
第2条 手当を支給する職及びその職にある者に支給する手当の額は、別表に定めるとおりとする。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて、次の各号の一に該当する場合は、手当を支給することができない。
(1) 出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(川西市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程(昭和41年川西市水道事業管理規程第1号)第2条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)
3 管理職手当を支給する職について専ら支給期間の全部を代理した職員については、その代理した職について定められた手当を支給することができる。
4 前各項に定めるもののほか管理職手当の支給については、給料の支給方法を準用する。
付則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和42年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月11日水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年11月1日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日水管規程第2号抄)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日水管規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月29日水管規程第8号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年6月25日上下水管規程第7号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日上下水管規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給範囲 | 支給額 |
局長 | 76,500円 |
副局長、水道技術監、下水道技術監、参事 | 64,800 |
課長、主幹 | 56,250 |
課長補佐、場長、副主幹 | 53,500 |