○川西市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程
昭和41年12月27日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)第17条の規定に基づき給与の細目に関し定めることを目的とする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 川西市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の額及び支給方法等については、別に定めるもののほか、当分の間、次の条例等の定めるところによる。
付則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和42年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年12月23年水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。
付則(昭和46年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月26日上下水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日上下水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。