○川西市職員給与条例施行規則

昭和31年3月10日

規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与実施の細目に関し定めることを目的とする。

(級別標準的職務表)

第1条の2 条例第3条第3項に規定する条例別表第5に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務については、別表第1に定めるとおりとする。

(給料等の支給)

第2条 給料及び条例第24条に規定する手当等(給料の教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当を除き、いずれもその月分の翌月に支給する。)の支給日は、20日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 給料の支給日前において離職し、又は死亡した場合及び給料の支給日後において新たに職員となつた場合又は休職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合の給料の支給日は、その日とする。

(管理職手当の支給対象及びその支給取扱)

第3条 条例第11条の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別に市長が定める場合を除き別表第8に定めるとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつては、別表第8に定める額に100分の80を乗じて得た額に川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、手当を支給することができない。

(1) 出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(条例第25条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第15条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)

3 管理職手当を支給する職について専ら支給期間の全部を代理した職員については、その代理した職について定められた手当を支給することができる。

4 前3項に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法を準用する。

(扶養手当)

第4条 条例第12条第2項に該当する扶養親族であつても次の各号に掲げる者は扶養親族の対象とならない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 恒常的所得を得るに至つてから12箇月間に、130万円以上の所得があると見込まれる者

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は前2号によるほか、その障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第5条 扶養手当の支給を受けようとするときは、庶務事務システム(職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を入力し、任命権者に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、「扶養親族届」により任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、扶養親族の認定を行なうに当つて必要と認めるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によつて不当に扶養手当の支給を受けたときは、その金額を返還せしめる。

第6条の2 削除

(住居手当)

第6条の3 条例第13条の3第1項第1号の規則で定める職員とは非世帯主である職員をいう。

2 条例第13条の3第1項第1号の規定にかかわらず自ら居住するため父母又は配偶者の父母が所有している住宅を借り受けこれに居住し、かつ、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員(前項の職員を除く。)に支給する住居手当は、家賃の月額から16,000円を控除した額(その控除した額が10,000円を超えるときは、10,000円)とする。

(届出及び支給手続等)

第6条の4 新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、システムに必要事項を入力し、任命権者に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、「住居届」により任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は職員から前項の規定による届出があつたときはその届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

4 住居手当の支給の始期及び終期並びに改定の時期は条例第12条第5項及び第6項の規定を準用する。

5 前各項の規定は、住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合について準用する。

(事後の確認等)

第6条の5 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 前2条及び前項に定めるもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(通勤手当)

第7条 条例第13条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第8条 職員は、新たに条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合又はその要件を欠くものを生じたるときには、システムに必要事項を入力し、任命権者に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、「通勤届」により任命権者に届け出なければならない。

2 職員が次の各号の一に該当する場合についても前項と同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第9条 前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第10条 条例第13条の4第1項第4号に規定する通勤方法は、市の所有に係る自動車及び自転車を使用して通勤する方法以外の方法とする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第11条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第12条 条例第13条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額の総額とする。

(1) 普通交通機関等が定期券を発行している場合 当該普通交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間(条例第13条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額とする。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替勤務者等」という。)について、1箇月当たりの運賃等相当額が次号の場合による額を超えるときは、同号による額

(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合 当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの

(3) 前条第2項ただし書に該当する場合 往路及び復路におけるそれぞれの普通交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第12条の2 削除

(支給日等)

第12条の3 通勤手当は、支給単位期間(次項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の規則第2条に規定する給料等の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第8条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 条例第13条の4第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第13条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第8条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。ただし、定期券の価額により通勤手当を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を、通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなす。

(返納の事由及び額等)

第13条の2 条例第13条の4第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条の4第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項第1号の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条の4第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(条例第13条の4第1項第3号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第13条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第12条の3第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 条例第13条の4第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条の3 条例第13条の4第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用する普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 定期券を使用しない普通交通機関等 1箇月

(3) 自動車その他の交通用具 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 第1項第1号に掲げる普通交通機関等について、4月又は10月以外の月から支給単位期間が開始する場合には、その月から同月以後の直近の3月又は9月までの期間について、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第13条の4 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項算1号の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第14条 条例第13条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

第16条 削除

(時間外勤務手当)

第17条 条例第16条第1項にいう「正規の時間を超えて勤務する」とは、川西市職員の勤務時間に関する条例の規定により、あらかじめ割振られた1日の勤務時間以外の勤務及び勤務を要しない日の勤務をいう。

2 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取扱う。

3 公務により出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間以外の時間に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 任命権者は、時間外勤務又は夜勤を命じたときはその旨を記録するものとする。

5 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに各別に計算した時間数によつて計算するものとし、1時間未満の端数が生じたときは、その時間が30分未満は切り捨て、30分以上の時間についてはこれを1時間とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第17条の2 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日給)

第18条 休日給は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給され、正規の勤務時間以外の時間に勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

2 休日給の支給の基礎となる時間数の計算については第17条第5項の規定を準用する。

3 休日が勤務を要しない日に当たつた場合の勤務に対しては、休日給を支給せず時間外勤務手当を支給する。

第18条の2 条例第17条第2項の規則で定める日は、1月2日及び1月3日並びに12月29日、12月30日及び12月31日とする。

(休日給の支給割合)

第18条の3 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額に算入する額)

第18条の4 条例第19条第2項に規定する規則で定める額は、零とする。

(宿日直手当)

第19条 条例第20条第1項の規則で定める額は、日直勤務又は宿直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める日については、第18条の2の規定を準用する。

2 条例第21条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、別表第4に定めるとおりとする。

3 条例第21条の2第3項第1号の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務1回につき6時間を超える勤務とする。

(死亡職員の給与)

第20条 条例により給与を受けるべき職員が死亡した場合における職員の給与は、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者にこれを支給する。

第21条 前条の支給順位は特定の定めのある場合を除き、次の各号に掲げる順位による。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 職員の死亡当時、その収入によつて生計を維持し、又は生計を一にしていた次に掲げる者

(職員が死亡当時胎児であつた子が出生したるときも含む。以下同じ。)、養父母、実父母、孫、養父母の父母、実父母の父母、兄弟姉妹

(3) 前号に該当しないで、次に掲げる者

子、養父母、実父母、孫、養父母の父母、実父母の父母、兄弟姉妹

(4) 第2号に該当しない者で、職員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者

2 前項の規定にかかわらず職員が遺言又は任命権者に対する予告で特に指定した者があるときは、その者に支給する。

3 前2項に定める支給順位によることが、困難又は不適当と認める事情があるときは、前2項の規定によらないで支給することができる。

4 給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にあつては、そのうち1人を総代者としてこれを支給する。

(給与の支給)

第22条 退職した者が事務引継又は残務整理のため命を受けて事務に従事する場合においては、その間日割計算により、なお従前の給与を支給する。

(給料の支給の特例)

第23条 職員又は職員と生計を一にする親族の婚姻、葬祭、出産、疾病、災害その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、職員から給与の支給前に支給の請求があつたときは、請求があつた日までの給与を日割計算により支給することができる。

第24条 月の中途において新たに採用せられた職員の給与については、当該月分を翌月1日以後に支給することができる。

2 月の初日から引続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給与の支給期日後に職務に復帰した場合の給与支給については、前項の規定を準用することができる。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第25条 条例第22条第1項及び第23条第1項の規定による期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第1の2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第26条 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の行政職給料表及び同表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものを除く。)とする。

2 条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当の支給割合)

第27条 条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第29条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第28条 勤勉手当の期間率は、基準日(6月1日及び12月1日)以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第3の勤務期間欄に対応する期間率とする。

(勤勉手当の成績率)

第29条 勤勉手当の成績率は、100分の15以上100分の200以下の範囲内で、市長が定めるものとする。

第30条 この規則の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

2 別表第10の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる基準額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 昭和60年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、別表第1の2支給日の欄中「6月30日」とあるのは「6月27日」とする。

(給料の教職調整額の特例措置)

4 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間における給料の教職調整額に関する条例第2条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「7,300円」とあるのは、「7,081円」とする。

(住居手当に関する経過措置)

5 川西市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年川西市条例第28号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)付則第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例第6条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例(以下この項及び次項において「改正前給与条例」という。)第13条の3第1項第1号に該当していた職員であつて、施行日以後に同条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 改正条例付則第2項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として任命権者が定める職員

6 改正条例付則第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第13条の3第1項第1号の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例付則第2項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(昭和31年5月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年7月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日より適用する。

(昭和32年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年6月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和32年10月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年川西市条例第2号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第13条の2第1項の職員に該当するものに第12条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和34年11月11日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例第4条の規定により決定された給料月額が、条例別表第1の行政職給料表の最下位の等級における最低の号給に達しないときは、その額に達するまでの昇給は附則別表第1のとおりとし、同表に掲げる給料月額の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料月額が「6,420円」を「6,100円」に、「6,630円」を「6,300円」に「6,830円」を「6,500円」にそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表第1

給料月額

昇給期間

6,420

12

6,630

12

6,830

12

(昭和35年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年9月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年7月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年4月1日前に新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第7条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和41年3月1日における第25条及び第26条の規定の適用については、第26条第1号中「12月」とあるのは「11カ月17日」、昭和41年6月1日における第25条及び第26条第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」とし、別表第2を別表第5に、別表第3を別表第6に、別表第4を別表第7に読み替えるものとする。

(昭和41年4月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月31日規則第17号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 川西市単純労務者の給与条例施行規則(昭和32年川西市規則第18号)は、廃止する。

(昭和43年4月1日規則第1号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、改正後の第16条の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第19条の改正規定は、昭和42年8月1日から昭和43年3月31日までの間、「600円」を「540円」に、「300円」を「270円」にそれぞれ読みかえるものとする。

(昭和43年5月1日規則第21号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和44年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月20日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし改正後の第19条の規定は昭和46年1月1日から適用し、別表第9の規定は昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条の3第1項及び第4項の規定の適用については同条第1項中「すみやかに」とあるのは、「この規則の施行以降すみやかに」と、同条第4項において準用する条例第12条第5項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるは、「この規則の施行の日から30日」とする。

(昭和46年4月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第37号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月28日規則第43号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年6月26日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の川西市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月11日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は昭和49年9月1日から、別表第1に1項を加える改正規定及び別表第8に1項を加える改正規定は昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月29日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定及び別表第8の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年11月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月27日規則第52号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年4月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年1月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和54年12月31日においてこの規則による改正前の川西市職員給与条例施行規則の規定により給料の調整額の支給を受けていた職員のうち、引き続きその職に在職している職員で、改正後の規則の規定による額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないこととなるときは、改正後の規則第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年川西市条例第5号)による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第11条の2の規定の適用を受けている職員に係る初任給調整手当については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(昭和55年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第10の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年7月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年10月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則第2条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年1月13日規則第5号)

この規則は、平成2年1月16日から施行する。

(平成2年1月17日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定、第2条の2の改正規定(「1等級」を「4級」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定並びに付則第4項、第5項、第6項、第7項及び第8項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(第2条の2の改正規定中「5,900円」を「6,100円」に改める部分に限る。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則第2条の2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則第12条の2の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(川西市職員の任用に関する規則の一部改正)

4 川西市職員の任用に関する規則(昭和30年川西市規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(初任給、昇格等の基準に関する規則の一部改正)

5 初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年川西市規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)

6 川西市職員特殊勤務手当支給に関する規則(昭和33年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市人事異動通知書に関する規則の一部改正)

7 川西市人事異動通知書に関する規則(昭和42年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

8 川西市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年川西市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月5日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第29号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条第1項第2号の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定及び別表第4から別表第7までの改正規定 平成4年1月1日

(2) 別表第1の改正規定及び別表第2の2の改正規定 平成4年4月1日

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月31日規則第31号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年6月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3第2項の改正規定は平成6年1月1日から、第2条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2の規定は平成5年4月1日から、改正後の規則第18条の3の規定は同年6月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第51号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(平成7年9月29日規則第46号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第53号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月1日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第50号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第50号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年12月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び別表第8の改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成11年6月1日から適用する。

(平成11年12月24日規則第61号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成12年5月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月28日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月1日規則第56号)

この規則は、平成14年8月2日から施行する。

(平成14年12月27日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の川西市職員給与条例施行規則第26条及び別表第2の規定の適用については、第26条中「6箇月」とあるのは「3箇月」とし、別表第2勤務期間の欄中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「4箇月以上5箇月未満」とあるのは「2箇月以上2箇月15日未満」と、「3箇月以上4箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月未満」と、「2箇月以上3箇月未満」とあるのは「1箇月以上1箇月15日未満」と、「2箇月未満」とあるのは「1箇月未満」とする。

(平成15年6月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成15年6月1日から適用する。

(平成15年6月30日規則第51号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年10月31日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第71号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成16年6月1日から適用する。

(平成16年6月30日規則第34号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年11月29日規則第44号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成16年12月22日規則第46号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。

(平成17年6月30日規則第42号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第57号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第60号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成18年6月30日規則第50号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年11月30日規則第83号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第87号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第27号)

この規則は、平成19年5月31日から施行する。

(平成19年6月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成19年6月29日規則第30号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(平成20年6月30日規則第37号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第54号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成21年6月1日から適用する。

(平成21年6月30日規則第44号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第52号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成22年6月1日から適用する。

(平成22年6月30日規則第39号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第53号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月16日規則第56号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成23年6月1日から適用する。

(平成23年6月30日規則第33号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第45号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日規則第34号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成24年6月1日から適用する。

(平成24年6月29日規則第37号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第56号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成24年12月11日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月23日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成25年6月1日から適用する。

(平成25年6月28日規則第39号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第49号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25年12月11日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第17号)付則第2項の規定により、新たに特6級の職務の級の適用を受けることとなった職員に係るこの規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則別表第1及び別表第2の2の規定の適用については、別表第1中「6級」とあるのは「6級及び特6級」と、「5・6級」とあるのは「5・6級及び特6級」とし、別表第2の2中「6級」とあるのは「6級及び特6級」とする。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(平成26年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月31日規則第32号抄)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平成27年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(平成28年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成29年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日規則第50号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年川西市条例第2号)付則第2項の規定により、新たに特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員に係るこの規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則別表第2の2の規定の適用については、付則別表のとおりとする。

付則別表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級特4級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の8

職務の級特4級の職員(100分の8の者を除く。)及び特3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

(平成30年6月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年9月21日規則第47号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(平成30年10月15日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年12月7日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月19日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年6月27日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年8月6日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月9日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の川西市職員給与条例施行規則第1条の2及び別表第1の規定は、令和元年12月26日から適用する。

(令和2年4月1日規則第33号の3)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の川西市職員給与条例施行規則第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日規則第55号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年12月13日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月31日規則第25号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年7月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年7月31日規則第44号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第47号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、令和5年6月1日から適用する。

(令和6年2月26日規則第3号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

ア 行政職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

診療放射線技師及び管理栄養士の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする診療放射線技師及び管理栄養士の職務

5級

1 所長補佐、市制70周年記念事業事務局長補佐、大和行政センター所長、中央包括支援センター所長及び消費生活センター所長の職務

2 公民館長補佐、図書館長補佐、文化財資料館長、郷土館長及び中学校給食センター所長の職務

3 久代浄水場長及び雨水・汚水ポンプ場長の職務

6級

1 副公室長、所長(他に定めるものを除く。)及び市制70周年記念事業事務局長の職務

2 公民館長(任期の定めのない職員に限る。)及び中央図書館長の職務

3 会計管理者の職務

4 公営企業の副局長及び技術監の職務

5 市議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長の職務

7級

1 公室長の職務

2 公営企業の事務部局の局長の職務

3 市議会の事務局長の職務

イ 消防職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

5級

消防司令のうち係長及び出張所長の職務

6級

消防司令のうち副署長及び当務司令の職務

別表第1の2(第25条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第2 削除

別表第2の2(第26条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員及び4級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級の職員(加算割合100分の10の者を除き、別に定める職員に限る。)

100分の8

職務の級4級の職員(加算割合100分の10及び100分の8の者を除く。)並びに職務の級3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表

職務の級6級の職員

100分の20(別に定める職員にあつては100分の15)

職務の級5級の職員

100分の15(別に定める職員にあっては100分の10)

職務の級4級の職員及び3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(加算割合100分の10の者を除き、別に定める職員に限る。)

100分の8

職務の級4級の職員及び3級の職員(加算割合100分の10及び100分の8の者を除く。)並びに2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

教育・保育職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員及び4級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級の職員(加算割合100分の10の者を除き、別に定める職員に限る。)

100分の8

職務の級4級の職員(加算割合100分の10及び100分の8の者を除く。)並びに職務の級3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年川西市条例第19号)第8条第1項の表

管理職手当の額が76,500円の職員

100分の20

管理職手当の額が64,800円又は56,250円の職員

100分の15

管理職手当の額が53,500円の職員

100分の10

別表第3(第28条関係)

勤務期間

期間率

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の85

4カ月以上4カ月15日未満

100分の80

3カ月15日以上4カ月未満

100分の75

3カ月以上3カ月15日未満

100分の70

2カ月15日以上3カ月未満

100分の60

2カ月以上2カ月15日未満

100分の50

1カ月15日以上2カ月未満

100分の40

1カ月以上1カ月15日未満

100分の30

15日以上1カ月未満

100分の20

1日以上15日未満

100分の10

別表第4(第19条の2関係)

支給の区分

条例第21条の2第3項第1号の規定により定める額

条例第21条の2第3項第2号の規定により定める額

管理職手当の額が76,500円又は64,800円の職員

8,000円

4,000円

管理職手当の額が56,250円又は53,500円の職員

6,000円

3,000円

管理職手当の額が45,500円の職員

4,000円

2,000円

別表第5から別表第7まで 削除

別表第8(第3条関係)

支給範囲

支給額

部長、理事、市参事、公室長、消防長、市議会事務局長

76,500

副部長、参事、副公室長、会計管理者、消防本部次長、消防署長、市議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長

64,800

課長、主幹、所長(他に定めるものを除く。)、市制70周年記念事業事務局長、公民館長(任期の定めのない職員に限る。)、中央図書館長、消防副署長、消防当務司令、農業委員会事務局長

56,250

課長補佐、副主幹、所長補佐、市制70周年記念事業事務局長補佐、大和行政センター所長、館長補佐、中央地域包括支援センター所長、消費生活センター所長、中学校給食センター所長、文化財資料館長、郷土館長、保健センター技師長、園長、園次長、保育所長、消防出張所長、係長

53,500

教頭、副所長、副園長

45,500

別表第9 削除

川西市職員給与条例施行規則

昭和31年3月10日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年3月10日 規則第6号
昭和31年5月31日 規則第11号
昭和31年7月30日 規則第14号
昭和32年3月28日 規則第3号
昭和32年6月4日 規則第9号
昭和32年10月15日 規則第17号
昭和34年2月24日 規則第1号
昭和34年3月11日 規則第3号
昭和34年11月11日 規則第13号
昭和35年3月31日 規則第8号
昭和37年12月28日 規則第37号
昭和38年9月11日 規則第22号
昭和39年4月1日 規則第17号
昭和39年7月31日 規則第30号
昭和40年3月31日 規則第1号
昭和41年3月30日 規則第2号
昭和41年4月30日 規則第13号
昭和42年3月31日 規則第17号
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和43年5月1日 規則第21号
昭和44年3月24日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第23号
昭和45年2月16日 規則第2号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年10月1日 規則第28号
昭和45年11月20日 規則第35号
昭和46年3月1日 規則第2号
昭和46年4月5日 規則第20号
昭和46年10月1日 規則第30号
昭和46年12月23日 規則第37号
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和47年4月8日 規則第17号
昭和47年10月23日 規則第27号
昭和47年12月23日 規則第29号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和48年10月9日 規則第27号
昭和48年12月28日 規則第43号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和49年5月1日 規則第28号
昭和49年6月14日 規則第39号
昭和49年6月26日 規則第40号
昭和49年10月11日 規則第61号
昭和49年10月30日 規則第64号
昭和50年3月29日 規則第2号
昭和50年4月11日 規則第11号
昭和50年11月1日 規則第35号
昭和50年12月25日 規則第37号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和51年8月1日 規則第28号
昭和51年8月13日 規則第31号
昭和51年11月11日 規則第44号
昭和52年2月15日 規則第1号
昭和52年4月12日 規則第33号
昭和52年10月27日 規則第52号
昭和52年12月23日 規則第55号
昭和53年4月1日 規則第22号
昭和53年12月21日 規則第34号
昭和54年4月13日 規則第27号
昭和54年12月26日 規則第39号
昭和55年1月17日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第18号
昭和55年12月25日 規則第35号
昭和56年4月1日 規則第26号
昭和56年5月18日 規則第29号
昭和56年7月22日 規則第33号
昭和56年12月25日 規則第40号
昭和56年12月25日 規則第41号
昭和57年1月14日 規則第3号
昭和57年4月1日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第16号
昭和58年7月1日 規則第25号
昭和59年3月23日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第18号
昭和59年9月25日 規則第31号
昭和59年12月1日 規則第35号
昭和59年12月24日 規則第38号
昭和60年3月30日 規則第16号
昭和60年6月26日 規則第24号
昭和60年12月25日 規則第33号
昭和61年10月6日 規則第29号
昭和61年10月31日 規則第30号
昭和61年12月24日 規則第37号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和63年3月17日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成元年1月31日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第17号
平成元年9月21日 規則第34号
平成2年1月13日 規則第5号
平成2年1月17日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第25号
平成2年10月5日 規則第44号
平成2年12月25日 規則第53号
平成3年3月30日 規則第8号
平成3年6月29日 規則第29号
平成3年12月25日 規則第36号
平成4年3月31日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第49号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年5月31日 規則第31号
平成5年6月29日 規則第38号
平成5年12月24日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第51号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年6月29日 規則第28号
平成7年9月29日 規則第46号
平成7年12月28日 規則第53号
平成8年3月1日 規則第10号
平成8年3月19日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第20号
平成8年12月20日 規則第64号
平成9年12月24日 規則第50号
平成10年3月30日 規則第14号
平成10年12月22日 規則第50号
平成11年4月1日 規則第38号
平成11年6月30日 規則第48号
平成11年12月24日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第41号
平成12年12月25日 規則第93号
平成13年3月30日 規則第19号
平成13年12月25日 規則第52号
平成14年2月28日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第32号
平成14年8月1日 規則第56号
平成14年12月27日 規則第69号
平成15年6月25日 規則第50号
平成15年6月30日 規則第51号
平成15年10月31日 規則第67号
平成15年11月28日 規則第68号
平成15年12月25日 規則第71号
平成16年3月30日 規則第26号
平成16年6月28日 規則第33号
平成16年6月30日 規則第34号
平成16年11月29日 規則第44号
平成16年12月22日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年6月22日 規則第40号
平成17年6月30日 規則第42号
平成17年7月1日 規則第43号
平成17年11月30日 規則第57号
平成17年12月26日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年6月26日 規則第49号
平成18年6月30日 規則第50号
平成18年11月30日 規則第83号
平成18年12月20日 規則第87号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年5月30日 規則第27号
平成19年6月27日 規則第29号
平成19年6月29日 規則第30号
平成19年12月1日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年6月27日 規則第34号
平成20年6月30日 規則第37号
平成20年11月28日 規則第54号
平成21年4月1日 規則第28号
平成21年6月26日 規則第43号
平成21年6月30日 規則第44号
平成21年11月30日 規則第52号
平成21年12月21日 規則第53号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年6月29日 規則第38号
平成22年6月30日 規則第39号
平成22年11月30日 規則第53号
平成22年12月16日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第14号
平成23年6月1日 規則第29号
平成23年6月20日 規則第31号
平成23年6月30日 規則第33号
平成23年11月30日 規則第45号
平成23年12月21日 規則第50号
平成24年4月1日 規則第26号
平成24年6月14日 規則第34号
平成24年6月20日 規則第35号
平成24年6月29日 規則第37号
平成24年11月30日 規則第56号
平成24年12月11日 規則第58号
平成25年1月23日 規則第1号
平成25年3月31日 規則第17号
平成25年6月26日 規則第38号
平成25年6月28日 規則第39号
平成25年11月29日 規則第49号
平成25年12月11日 規則第50号
平成26年3月11日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年6月25日 規則第27号
平成26年7月1日 規則第29号
平成26年7月31日 規則第32号
平成26年12月1日 規則第48号
平成26年12月26日 規則第52号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年6月29日 規則第32号
平成27年7月1日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年6月29日 規則第33号
平成28年7月1日 規則第36号
平成28年12月1日 規則第44号
平成28年12月22日 規則第45号
平成29年4月1日 規則第30号
平成29年6月26日 規則第38号
平成29年7月1日 規則第39号
平成29年11月30日 規則第50号
平成30年3月12日 規則第9号
平成30年3月31日 規則第27号
平成30年6月27日 規則第38号
平成30年9月21日 規則第47号
平成30年10月15日 規則第52号
平成30年12月7日 規則第59号
平成31年3月19日 規則第8号
令和元年6月27日 規則第3号
令和元年8月6日 規則第13号
令和元年12月9日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第33号の3
令和3年3月31日 規則第34号
令和3年11月1日 規則第55号の2
令和3年11月30日 規則第58号
令和3年12月13日 規則第61号
令和4年3月31日 規則第25号の2
令和4年6月24日 規則第36号
令和4年7月1日 規則第43号
令和4年7月31日 規則第44号
令和4年8月31日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年6月14日 規則第44号
令和6年2月26日 規則第3号の2
令和6年3月31日 規則第9号