○川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和元年12月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認
(2) 川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(昭和29年川西市規則第6号)第13条の6第1項の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 特定任期付職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する一般職の職員をいう。以下同じ。)である特定任期付職員を除く。以下この条及び第9条において同じ。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |
7 | 839,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった特定任期付職員を含む。)の給料月額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(任期付常勤職員等の給与に関する特例)
第8条 任期付常勤職員(企業職員を除く。以下この条において同じ。)及び任期付短時間勤務職員(企業職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)(以下「任期付常勤職員等」という。)には、次の給料表を適用する。
職務の級 | 給料月額 |
1 | 168,700円 |
2 | 175,000円 |
3 | 181,500円 |
4 | 188,000円 |
5 | 196,300円 |
6 | 204,500円 |
7 | 213,000円 |
8 | 219,500円 |
9 | 225,200円 |
10 | 234,600円 |
11 | 256,000円 |
12 | 278,200円 |
13 | 300,300円 |
14 | 316,100円 |
15 | 333,200円 |
16 | 346,400円 |
17 | 377,700円 |
18 | 403,300円 |
19 | 440,400円 |
20 | 464,600円 |
2 任命権者は、任期付常勤職員等の職務の級を、任期付常勤職員等が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、川西市職員の勤務時間に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 前条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた任期付常勤職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった任期付常勤職員を含む。)の給料月額について準用する。
5 任期付短時間勤務職員についての川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条の4第2項第2号ただし書 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年川西市条例第19号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) |
第16条第1項 | 支給する | 支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする |
第16条第4項 | 前項 | 任期付職員条例第8条第5項 |
第16条第5項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が任期付職員条例第8条第5項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする |
2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の2及び第22条の規定の適用については、給与条例第21条の2第1項中「第11条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年川西市条例第19号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
2 企業職員である特定任期付職員に対する川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第11条の2の規定の適用については、同条例第2条第3項中「管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当」とあるのは「地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び特定任期付職員業績手当」と、同条例第11条の2中「第4条に規定する職にある職員」とあるのは「川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年川西市条例第19号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
3 企業職員である特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
4 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2、第5条及び第5条の3の規定は、企業職員である任期付短時間勤務職員には適用しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川西市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
2 川西市職員の勤務時間に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和2年11月30日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条まで及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和3年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和4年11月30日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第9条から第13条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定、第6条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定並びに第8条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表及び第8条の表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条及び第6条から第8条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第6条から第8条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和4年12月26日条例第45号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は令和6年4月1日から、第14条の規定は同年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定、第5条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第2の規定、第6条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定並びに第7条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表及び第8条の表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条及び第5条から第7条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第5条から第7条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。