○川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料、基本報酬等の支給)

第3条 会計年度任用職員の給料及び基本報酬並びに手当等の支給日は、20日(その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

(会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める基準は別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)のとおりとし、会計年度任用職員に適用する条例別表の号給は職種別基準表左欄に掲げる会計年度任用職員の職種の区分に応じ、同表中欄に定める号給に基づき決定するものとする。

2 会計年度任用職員となった者で経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給は、任命権者が定めるところにより、前項の規定に基づき定める号給より上位の号給とすることができる。

3 前項の規定により定める号給は、職種別基準表右欄に定める号給を超えることができない。

(会計年度任用職員の職種等)

第5条 条例第4条の規則で定める職種は、職種別基準表のとおりとし、その職務内容については、主としてその者が属する所属の職務に関し高度の知識及び経験を要する業務又は定型的若しくは補助的な業務で任命権者が別に定めるものを行うものとする。

(通勤手当に相当する費用弁償)

第6条 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。以下この条において同じ。)の通勤手当に相当する費用弁償(以下この条において「通勤手当」という。)は、支給単位期間を1日とし、支給単位期間につき、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)第13条の4第1項第1号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した通勤1回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの。ただし、通勤手当の月額が1箇月当たり普通交通機関の利用区間に係る1箇月の定期券の価格に相当する額を超える場合は、当該定期券の価格に相当する額を当該月の勤務日数で除して得た額

(2) 給与条例第13条の4第1項第2号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 別表第2左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に定める額。ただし、通勤手当の月額が同表右欄の上限額を超える場合は、当該上限額を当該月の勤務日数で除して得た額

(3) 給与条例第13条の4第1項第3号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は、パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給方法に準じ、第3条の支給日に支給する。

(通勤手当を支給できない場合)

第7条 会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって出勤しないこととなるときは、当該月に係る通勤手当(これに相当する費用弁償を含む。)は、支給することができない。

(届出等)

第8条 通勤手当(これに相当する費用弁償を含む。)の支給に係る届出、確認、返納その他必要な手続は、川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)の適用を受ける職員の例による。

(給与等の減額)

第9条 条例第8条の規定により減額すべき給与額は、給与条例の適用を受ける職員の例により差し引くものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより差し引くものとする。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第10条 パートタイム会計年度任用職員が行った、正規の勤務時間が割り振られた日において当該勤務時間を超えてした勤務のうち、当該勤務の時間と当該勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務時間に対する給与条例第16条第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給対象とならない者)

第11条 条例第16条及び第17条に規定する規則で定める者は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員のうち、それぞれの基準日において、次に掲げる者とする。

(1) 当該会計年度(6月に支給する期末手当及び勤勉手当にあっては、前会計年度(12月1日から3月31日までの期間に限る。)の期間を含む。)内において、条例若しくは給与条例の適用を受ける職員(特別職の職員で非常勤のものを除く。)として任用される期間(次に掲げる期間を除く。)が通算して6箇月に満たない者

 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間

 基準日前1箇月以内に退職し、給与条例第22条第1項及び第23条第1項の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける場合における当該期末手当及び勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)

(3) 語学指導等を行う外国語青年招致事業参加者である会計年度任用職員

(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合の期末手当及び勤勉手当支給対象者)

第12条 条例第16条第1項において準用する給与条例第22条第1項後段及び条例第17条第1項において準用する給与条例第23条第1項後段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受けるべき職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する会計年度任用職員

(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに条例の適用を受ける会計年度任用職員(当該基準日において期末手当及び勤勉手当の支給の対象となる者に限る。)となった者

(期末手当に係る在職期間)

第13条 条例第16条第1項において準用する給与条例第22条第1項第2号に規定する在職期間は、基準日前6箇月以内の期間に条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「期末手当に係る在職期間」という。)とする。

2 期末手当に係る在職期間の算定については、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間を除算する。

3 前項に規定するもののほか、期末手当に係る在職期間の算定について必要な事項は、任命権者が別に定める。

(勤勉手当の支給割合)

第14条 条例第17条第1項において準用する給与条例第23条第2項の割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第15条 勤勉手当の期間率は、基準日(6月1日及び12月1日)以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第3の勤務期間欄に対応する期間率とする。

(勤勉手当の成績率)

第16条 勤勉手当の成績率は、100分の15以上100分の200以下の範囲内で、市長が定めるものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第17条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に任命権者の定めるところにより、又はあらかじめ任命権者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(死亡した会計年度任用職員の給与等)

第18条 条例により給与等を受けるべきフルタイム会計年度任用職員及び条例により報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員が死亡した場合における給与等は、一般職の職員に支給する給与の例による。

(現業職の会計年度任用職員の給与等)

第19条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与等については、条例及びこの規則の例による。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月31日規則第36号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第55号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則別表第1の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年5月31日規則第32号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第52号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月4日規則第49号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月6日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第37号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

職種別基準表

会計年度任用職員の職種

号給

号給の上限

月額で給料又は基本報酬を定めるもの

時間額で基本報酬を定めるもの

幼稚園用務員

事務員、手話通訳補助、子育て支援相談補助員、週休日代替校務員、学校図書館司書、学校日直代行員、出土遺物整理員、文化財施設業務員、ミルク給食業務員、学校調理員、保育所・こども園・幼稚園用務員、保育所・こども園調理員、生涯学習運営補助員、図書館業務補助員

5

30


印刷補助、アステ市民プラザ事務員、交通指導、技術補助、消費生活相談員、留守家庭児童育成クラブ支援補助員、教育相談員、学校特別支援加配、生活指導相談員、歯科健診記録員、保育補助員、部活動指導員、川西市まちなか交流拠点マチノマ事務員

10

35

子育て支援相談員

歯科衛生士、放射線技師、栄養士、留守家庭児童育成クラブ支援員、文化財発掘調査員、保育パート、学校特別支援加配(有資格)、幼稚園特別支援加配、学校養護教諭補助員、こども園・幼稚園養護教諭、生活指導相談員(有資格)、学力向上指導員、選挙事務、校内サポートルーム支援員

19

44

専門事務、図書館司書、生涯学習専門員

看護師、教育相談員(臨床心理・言語聴覚)、専門事務、専門技術

28

53

災害援護資金徴収員、手話通訳員、交通指導員、保育料徴収員、保育士・保育教諭、幼稚園教諭(担任業務)、留守家庭児童育成クラブ副主任支援員、学校校務員

現場従事作業員、保健師・助産師、学校校務員

37

62

隣保館指導員、ネットワークコーディネーター、相談支援兼就労支援員、障害支援区分認定調査員、就労支援員、面接相談員、小学校調理師、家庭総合相談員、児童館指導員、多文化共生推進員

栄養士(短時間・保健センター業務)、臨床検査技師、隣保館指導員

46

71

消費生活相談員、管理栄養士、歯科衛生士、市民相談支援員、介護支援専門員、隣保館相談指導員、生活支援体制整備コーディネーター、精神保健福祉業務員、精神障害者等長期入院患者退院支援員、臨床心理士、教育相談員、利用者支援専門員、特別支援教育士、指導主事、言語聴覚士、特別支援学校介護人、文化財資料館業務員、留守家庭児童育成クラブ主任支援員、放射線技師、子育てコーディネーター、子ども・若者総合相談員

朝夕保育パート、面接相談指導補助員、庁舎管理指導補助員、JETコーディネーター

55

80

看護師、郷土館館長、少人数指導加配教員

学校准看護師

64

89

地域防災マネージャー、庁舎管理指導員、面接相談指導員、道路管理指導員、建築相談専門員、子どもの人権オンブズパーソン調査相談専門員、学校コンサルタント、スクールソーシャルワーカー、主任介護支援専門員、健康管理支援員、広報ディレクター、地籍調査補助員

看護師(短時間・保健センター業務)、学校看護師、スクールソーシャルワーカー(短時間)、保育所・こども園・幼稚園看護師、広報デザイナー

73

98


保健師・助産師(短時間・保健センター業務)

82

107


語学支援業務

91

116

ICT総合戦略担当監、秘書担当参与、徴収指導官

植木等手入れ作業員、地域福祉担当参事官

109

134

子どもの人権オンブズパーソン調査相談総括専門員


127

152

その他これらの職種に属さない会計年度任用職員であって、任命権者が特に任用する必要があると認めるもの

その他これらの職種に属さない会計年度任用職員であって、任命権者が特に任用する必要があると認めるもの

任命権者が別に定める。

任命権者が別に定める。

備考

1 表中の「号給」とは、条例別表に定める号給をいう。

2 月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、本市又は兵庫県を退職した者で任命権者が必要と認めるものの基本報酬は、表中のその職種に定める号給及び号給の上限の範囲において別に定める。

3 国又は地方公共団体を退職した60歳以上の者でパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)となったもののうち、再度パートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)となるものについては、第4条第2項の規定は適用しない。

4 パートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)の基礎号給の決定は市長の定めるところにより、別段の取り扱いとする。

別表第2(第6条関係)

距離区分

日額

上限額(月額)

二輪等

二輪等

5キロメートル未満

350円

160円

7,500円

3,500円

5キロメートル以上10キロメートル未満

520円

240円

11,000円

5,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

660円

300円

14,000円

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

760円

300円

16,000円

6,500円

20キロメートル以上25キロメートル未満

870円

300円

18,400円

6,500円

25キロメートル以上30キロメートル未満

990円

300円

20,800円

6,500円

30キロメートル以上35キロメートル未満

1,100円

300円

23,200円

6,500円

35キロメートル以上40キロメートル未満

1,210円

300円

25,600円

6,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,330円

300円

28,000円

6,500円

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,440円

300円

30,400円

6,500円

50キロメートル以上

1,560円

300円

32,800円

6,500円

別表第3(第15条関係)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の85

4箇月以上4箇月15日未満

100分の80

3箇月15日以上4箇月未満

100分の75

3箇月以上3箇月15日未満

100分の70

2箇月15日以上3箇月未満

100分の60

2箇月以上2箇月15日未満

100分の50

1箇月15日以上2箇月未満

100分の40

1箇月以上1箇月15日未満

100分の30

15日以上1箇月未満

100分の20

1日以上15日未満

100分の10

川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年5月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第32号
令和3年11月1日 規則第55号の2
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年5月31日 規則第32号
令和4年6月29日 規則第42号
令和4年9月30日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年9月4日 規則第49号
令和5年12月6日 規則第54号
令和6年3月31日 規則第19号
令和6年9月27日 規則第37号