○川西市病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月23日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の病院事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院事業の設置)
第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(診療施設)
第3条 病院事業の診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川西市立総合医療センター
(2) 位置 川西市火打1丁目地内
(経営の基本)
第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、小児、周産期、救急等の政策医療を確実に実施し、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 川西市立総合医療センター(以下「センター」という。)の診療科目は、規則で定める。
3 センターの病床数は、次のとおりとする。
一般病床 405床
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が20,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が200千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が20,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,500千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(管理)
第9条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該センターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターにおける診療及び検診に関する業務
(2) センターの利用に係る料金及び手数料(以下「利用料金等」という。)に関する業務
(3) 建物、設備、器具等の維持管理に関する業務
(4) 利用者に必要な物品の販売又はサービスの提供に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、市長と協議の上、前項の業務の一部を第三者に委託することができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例その他の関係する法令等の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(利用料金等)
第12条 第9条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせるときは、使用者は、利用料金等を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金等の額は、川西市病院事業の使用に関する条例(昭和41年川西市条例第31号)に定める使用料等の額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金等は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金等を減免することができる。
5 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、市長の承認を受けた基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(付属機関)
第13条 指定管理者による管理状況の評価等について審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市長の付属機関として川西市立総合医療センター経営評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和44年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 川西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立川西病院の使用に関する条例の一部改正)
4 市立川西病院の使用に関する条例(昭和41年川西市条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員定数条例の一部改正)
5 川西市職員定数条例(昭和42年川西市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
6 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和58年7月1日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年10月規則第29号で、同58年10月4日から施行)
付則(昭和59年3月23日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定中「275床」を「283床」に改める部分は、昭和59年4月1日から施行する。
(昭和59年5月規則第23号で、同59年6月1日から施行)
付則(昭和62年10月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年12月22日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年1月規則第1号で、同2年1月16日から施行)
付則(平成6年12月22日条例第35号)
この条例は、平成7年1月23日から施行する。
付則(平成14年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成14年9月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(川西市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
2 川西市病院事業管理者の給与等に関する条例(昭和57年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成24年3月27日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年11月規則第55号で、同24年12月1日から施行)
付則(平成26年3月26日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。
付則(令和2年6月29日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年5月規則第31号で、同4年9月1日から施行)
付則(令和4年9月16日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。