○川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例施行規則
昭和39年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例(昭和42年川西市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(審査委員会)
第3条 市長は、賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は傷病見舞金(以下「賞じゆつ金等」という。)の支給について審査させるため川西市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 市長は、前条の報告を受けたときは、直ちに委員会に審査を命じなければならない。
(組織)
第4条 委員の定数は5人とし、次の各号に掲げる者をもつて充てる。ただし、市長において必要があると認めるときは、市職員のうちから臨時に委員を任命することができる。
(1) 副市長
(2) 消防長
(3) 企画財政部長
(4) 総務部長
(5) 消防団長
2 委員長は副市長を、副委員長は消防長をもつて充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
5 委員会の庶務は、川西市消防本部総務課で行なう。
(会議)
第5条 委員長は、第3条の審査命令を受けたときは、委員会を招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、審査の適正を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明をきくことができる。
(結果の具申)
第6条 委員長は、委員会の審査の結果を市長に具申しなければならない。
(支給額決定の通知)
第7条 市長は、賞じゆつ金等の支給額を決定したときは、消防長等に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年9月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月11日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月28日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年10月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年12月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月25日規則第91号)
この規則は、平成18年12月26日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第51号)
この規則は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成29年12月25日規則第51号)
この規則は、平成29年12月26日から施行する。
付則(平成30年12月25日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。