○川西市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、川西市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象等)

第2条 政務活動費は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)第9条第1項に規定する会派(以下「会派」という。)又は同項に規定する会派無所属議員(以下「会派無所属議員」という。)が交付の申請を行うことにより交付を受けることができる。

(会派に対する政務活動費)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員の数に月額6万円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。

2 前項に規定する政務活動費は、各四半期の最初の月に、当該四半期に所属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会又は会派の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 第1項に規定する政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算出した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算出した額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

6 第1項に規定する政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(会派無所属議員に対する政務活動費)

第4条 会派無所属議員に対する政務活動費は、基準日における会派無所属議員に対して月額6万円を四半期ごとに交付する。

2 基準日において議会の解散又は議員の辞職、失職、除名若しくは死亡があり、当該会派無所属議員が議員でなくなった場合は、その日の属する月の政務活動費は交付しない。

3 第1項に規定する政務活動費の交付を受けた会派無所属議員が、一四半期の途中において前項に規定する事由により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

4 一四半期の途中において、会派無所属議員として第1項に規定する政務活動費の交付を受ける対象となったときは、対象となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)からこれを交付し、第1項に規定する政務活動費の交付を受けた会派無所属議員が会派に属することになったときは、会派に属することとなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

5 前条第2項の規定は、会派無所属議員に対する政務活動費について準用する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、別表で定める政務活動(会派又は会派無所属議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動をいう。)に要する経費に充てることができる。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(年度収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者又は会派無所属議員は、各会計年度における政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「年度収支報告書」という。)を当該会計年度の終了した月の翌月の末日(その日が川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときはその前日)までに、議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は会派無所属議員が議員でなくなったとき、若しくは会派に属することになったときは、当該会派の代表者及び経理責任者であった者又は当該会派無所属議員であった者は、前項の規定にかかわらず、年度収支報告書を当該事由の生じた日から30日以内に議長へ提出しなければならない。

(四半期収支状況報告書等の提出)

第7条の2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者又は会派無所属議員は、各四半期における政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「四半期収支状況報告書」という。)に出納簿及び領収書又はこれに代わるもの(以下「領収書等」という。)を添えて、各四半期終了日の属する月の翌月の末日(その日が川西市の休日を定める条例第2条第2項に規定する市の休日に当たるときはその前日)までに、議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は会派無所属議員が議員でなくなったとき若しくは会派に属することになったときは、当該会派の代表者及び経理責任者であった者又は当該会派無所属議員であった者は、前項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日の属する月までの政務活動費に係る収入及び支出について、四半期収支状況報告書に出納簿及び領収書等を添えて、当該事由の生じた日から30日以内に議長へ提出しなければならない。

(透明性の確保)

第8条 議長は、前2条の規定により提出された年度収支報告書、四半期収支状況報告書、出納簿及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(年度収支報告書等の公表)

第9条 議長は、第7条及び第7条の2の規定により提出された年度収支報告書、四半期収支状況報告書、出納簿及び領収書等を川西市議会のホームページに掲載して公表しなければならない。

2 前項の場合において、議長は、年度収支報告書、四半期収支状況報告書、出納簿又は領収書等に川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第7条第1項各号に規定する非公開情報が記録されているときは、当該非公開情報を除き、公表しなければならない。

(政務活動費の返還)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派又は会派無所属議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は当該会派無所属議員がその年度において第5条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(年度収支報告書等の保存)

第11条 議長は、第7条第1項の規定により提出された年度収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の規定は、第7条の2の規定により提出された四半期収支状況報告書、出納簿及び領収書等の保存について準用する。この場合において、前項中「提出期限の日」とあるのは、「提出期限の日の属する年度の年度収支報告書の提出期限の日」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第26号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年度以降において交付を受ける政務調査費に係る収入及び支出の報告書について適用し、平成19年度において交付を受けた政務調査費に係る収入及び支出の報告書については、なお従前の例による。

(平成20年9月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成21年度以後の年度において交付を受ける政務調査費について適用し、平成20年度以前の年度において交付を受けた政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派又は会派無所属議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派又は会派無所属議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派又は会派無所属議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派又は会派無所属議員が行う住民からの市政に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派又は会派無所属議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派又は会派無所属議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

会派又は会派無所属議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は会派無所属議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派又は会派無所属議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

川西市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成13年3月27日 条例第3号
平成14年7月1日 条例第26号
平成19年9月28日 条例第21号
平成20年9月3日 条例第33号
平成22年3月29日 条例第11号
平成25年2月22日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第17号
平成30年3月27日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第11号