○川西市市民活動センターの設置及び管理に関する条例
平成14年3月28日
条例第5号
(設置及び目的)
第1条 市民活動を促進するため、川西市市民活動センター(以下「市民活動センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川西市市民活動センター
(2) 位置 川西市小花1丁目8番1―102号
(定義)
第3条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ相互に協働して、不特定多数の市民の利益を主たる目的として行う非営利の社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(事業)
第4条 市民活動センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動を行うために必要な場所、設備等の提供に関する事業
(2) 市民活動に必要な情報の収集、整理及び提供に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(使用の制限)
第5条 市長は、市民活動センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は付属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 市民活動センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用の許可)
第6条 市民活動センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し必要な条件を付することができる。
(許可目的外使用の禁止)
第7条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の変更等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又はその使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市はその責めを負わないものとする。
(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反して市民活動センターを使用したとき、又は使用しようとするとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 災害その他不可抗力によって使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が、公用、保安上又は管理上の都合により特に必要と認めるとき。
(使用料)
第10条 市民活動センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 公用又は市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用を制限されたときは、施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(立入調査)
第12条 使用者は、市長又はその命じた者が職務執行のため使用中の場所へ立ち入ることを拒めない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等その他の器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市民活動センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、市民活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該市民活動センターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業に関すること。
(2) 第5条に規定する使用の制限に関すること。
(3) 第6条に規定する使用の許可に関すること。
(4) 第9条に規定する許可の変更等に関すること。
(5) 第12条に規定する立入調査に関すること。
(6) 市民活動センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関すること。
(7) 市民活動センターの施設及び付属施設の維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、市民活動センターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第17条 第14条第1項の規定により市民活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長の承認を受けた基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 第10条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年6月規則第44号で、同14年6月9日から施行)
(見直し)
2 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。
付則(平成20年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市市民活動センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった川西市市民活動センターの使用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった川西市市民活動センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成20年9月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請のあった川西市市民活動センターの使用に係る使用料については、川西市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年川西市条例第12号)による改正前の川西市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の例による。ただし、施行日前に申請し、施行日以後に川西市市民活動センターを使用する場合で、納付すべき使用料にこの条例による改正後の川西市市民活動センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用して差額が生じるもののうち、納付すべき使用料が超過することとなるときは、新条例の規定を適用する。
付則(平成20年12月22日条例第48号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月22日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の川西市市民活動センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
室名 | 使用料(1区分当たり) | |
市長が認める団体が市民活動を行うために使用する場合 | その他の場合 | |
会議室A | 330円 | 500円 |
会議室B | 200円 | 310円 |
ワーキングルームA | 150円 | 220円 |
ワーキングルームB | 120円 | 180円 |
プレイルーム | 260円 | 390円 |
備考
(1) 市民活動センターは、毎正時から50分の使用を1区分として使用料を徴収する。
(2) 市民活動センターの使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。
(3) 使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。
(4) 会議室A及び会議室B又はワーキングルームA及びワーキングルームBを一室として使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額を合算した額とする。
(5) 市民活動センターの付属設備の使用料は、規則で定める。
(6) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。