○川西市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成14年川西市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 川西市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後8時まで

(2) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の属する月の2箇月前から提出することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による使用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る使用の目的、内容等が条例第4条各号のいずれにも該当しないと認め、使用の許可をしたときは、申請書を提出した者に対し、使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、市長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。

(使用の取消しの手続)

第6条 許可書の交付を受けた者は、使用の取消しをしようとするときは、速やかに使用取消届に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届の提出があったときは、その内容を精査し、使用取消承認書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第3項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 免除する場合

 市の機関がその所管に係る事務又は事業のために使用する場合

 市が共催し、若しくは委託して行う事務若しくは事業又はセンターの指定管理者がセンターの管理のために行う事務若しくは事業のために使用する場合

 国又は兵庫県(これらの団体から委嘱を受けている者で構成する団体を含む。)が公用又は公共用に供するため使用する場合

 災害その他の緊急事態の発生に際し、短期間その罹災者の支援等に使用させる場合

 市内の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)により幼児教育・保育無償化の対象となる施設がその教育又は保育の行事のために使用する場合

 からまでに規定するもののほか、市長が別に定める基準により特別の理由があると認めた場合

(2) 減額(5割以内)する場合

 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学その他市長が認める学校がその教育の行事のために使用する場合

 障害者の社会経済活動への参加の促進を目的とした障害者支援のために使用する場合

 及びに規定するもののほか、市長が別に定める基準により特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第4項ただし書の規定により、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付することができる。この場合において、還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用する者の責めによらない理由によってセンターを使用することができない場合又は使用日前1箇月までにセンターの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の全額

(2) 使用日前7日までにセンターの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 前項に規定する使用日前1箇月又は使用日前7日が、川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)に規定する市の休日に当たるときは、これらの日の前日をもってその期限とみなす。

(許可書の提示)

第9条 許可書の交付を受けた者は、センターの使用に際し、当該許可書を職員に提示しなければならない。

(使用時間の計算、超過及び繰上げ)

第10条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 センターを使用しようとする者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

(使用者の遵守事項)

第11条 センターを使用しようとする者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は付属設備の善良な管理に努めること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、付属設備を所定の場所以外へ持ち出さないこと。

(6) 許可を受けた施設又は付属設備以外のものを使用しないこと。

(7) 使用人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(8) センターの運営上支障を来す行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(事故の責任)

第12条 センターを使用しようとする者が、センターを使用することによって生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において速やかに処理するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び第11条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(川西市女性センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 川西市女性センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年川西市規則第9号)は、廃止する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年7月3日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和6年11月12日規則第39号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

川西市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)