○川西市福祉事務所設置条例施行規則
平成14年3月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市福祉事務所設置条例(昭和30年川西市条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長及び所員)
第2条 川西市福祉事務所に所長並びに副部長及び課長を置き、主幹、副主幹、主査その他必要な職員を置くことができる。
2 川西市福祉事務所長は、福祉部長をもって充てる。
3 川西市福祉事務所の所員は、福祉部地域福祉課、障害福祉課及び生活支援課の職員をもって充てる。
(組織)
第3条 条例第3条に規定する課の所掌事務は、次に掲げるものとする。
地域福祉課
(1) 民生委員及び児童委員に関すること。
(2) 地域福祉の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、障害福祉課及び生活支援課に属さないこと。
障害福祉課
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)(障害児に関するものに限る。)による福祉の措置に関すること。
生活支援課
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の決定及び実施に関すること。
(事務処理)
第4条 川西市福祉事務所の事務処理については、川西市福祉事務所長委任規則(昭和53年川西市規則第14号)及び川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。