○川西市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成14年3月28日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者の審査の請求(以下「審査請求」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 審査請求をする者(以下「請求者」という。)が、法第5条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、公務災害補償審査請求書(様式第1号)正副各1通に関係書類、記録その他の資料を添えて、川西市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

2 請求者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、代理人選(解)任届(様式第2号)により公平委員会に届け出なければならない。

3 審査請求書の記載事項に変更が生じた場合には、審査請求人は、その都度速やかに公務災害補償審査請求書記載事項変更届(様式第3号)を公平委員会に提出しなければならない。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、川西市立小学校、中学校、養護学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年川西市条例第12号)の規定により、施行日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和39年兵庫県条例第45号)又は幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和43年川西市条例第14号)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金をいう。)で施行日以後の期間について支給すべきものに係る審査請求について適用し、その他の補償に係る審査請求については、なお従前の例による。

(平成19年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年10月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科…

平成14年3月28日 公平委員会規則第1号

(令和3年10月28日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月28日 公平委員会規則第1号
平成19年4月27日 公平委員会規則第1号
平成30年4月23日 公平委員会規則第1号
令和3年10月28日 公平委員会規則第2号