○川西市男女共同参画審議会規則

平成15年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に係る総合的施策の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。

(委員)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

3 市長は、前項第2号に掲げる者を委員に委嘱しようとするときは、当該委員を公募し、別に定める方法で選考するものとする。

4 委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に、部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうち、会長が指名するものをもって充てる。

5 第4条第3項及び前条の規定は、部会長の職務及び部会の会議について準用する。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会及び部会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長公室人権推進多文化共生課において処理する。

(公印)

第9条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法(センチメートル)

用途

個数

保管者

川西市男女共同参画審議会会長之印

方 2.1

会長名をもってする文書

1

市長公室人権推進多文化共生課長

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(委員の委嘱の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される第3条第2項第2号の委員は、同条第3項の規定によらずに市長が委嘱することができる。

(招集の特例)

3 この規則の施行の日以後、最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日規則第53号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第50号)

この規則は、令和5年10月26日から施行する。

川西市男女共同参画審議会規則

平成15年3月31日 規則第16号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年3月29日 規則第15号
平成18年7月28日 規則第53号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年10月19日 規則第50号