○川西市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市法定外公共物管理条例(平成16年川西市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 使用等に係る位置図
(2) 使用等に係る法定外公共物の公図の写し及び現況写真
(3) 使用等に係る工作物その他の物件の平面図、断面図及び構造図
(4) 使用等に係る他の法令等に基づく官公署の許認可書又は確認書の写し
(5) 使用等に係る利害関係人の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第7条第2号の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 工作物の幅員が4メートル以内である場合
(2) 法令又は条例若しくは規則その他これに準ずるものの規定により設置した工作物の幅員が4メートルを超える場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、工作物が安全管理等の必要上設置されたものである場合
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者は、住所又は氏名若しくは法人の代表者の変更があったときは、速やかに住所・氏名等変更届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。