○川西市障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則
平成18年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)並びに川西市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年川西市条例第13号)に定めるもののほか、川西市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「川西市障害支援区分認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 令第8条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 令第8条第3項の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、令第8条第2項の当該合議体の長が招集する。
(協力)
第3条 川西市障害支援区分認定審査会及び合議体は、法第26条第2項に規定する審査判定業務を行うに当たり、市長に必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第4条 川西市障害支援区分認定審査会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(公印)
第5条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 管守者 |
川西市障害支援区分認定審査会長之印 | 方2.1 | 会長名をもってする文書 | 1 | 福祉部障害福祉課長 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 川西市障害程度区分認定審査会は、この規則の施行の日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
付則(平成19年10月15日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。