○川西市水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成19年4月1日
水道事業管理規程第6号
第1条 この規程は、公務のために旅行する川西市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
第2条 企業職員に支給する旅費の額及び支給方法等については、川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)及び川西市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年川西市規則第11号)の例による。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。