○川西市特別用途地区建築条例施行規則

平成20年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市特別用途地区建築条例(平成20年川西市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 許可申請の理由書

(2) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物等を明示したものをいう。)

(3) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び階数、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、緑地、敷地に接する道路の位置、幅員及び構成並びに隣接する建築物の位置、用途及び階数を明示したものをいう。)

(4) 周辺(敷地の外周から300メートルの範囲内の区域をいう。)の建築物の用途別現況図

(5) 各階平面図(工場の場合は、作業内容並びに機械設備及び生産設備の名称、位置、出力等を明示するものをいう。)

(6) 立面図(2面以上)

(7) 断面図(2面以上)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請に対して許可をしたときは特別用途地区内建築許可通知書により、許可をしないときは特別用途地区内建築不許可通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(建築許可の変更)

第3条 許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、特別用途地区内建築変更承認申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請に対して承認をしたときは特別用途地区内建築変更承認通知書により、承認をしないときは特別用途地区内建築変更不承認通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(記載事項変更の届出)

第4条 許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、許可申請書の記載内容に変更があったときは、前条の規定が適用される場合を除き、速やかに記載事項変更届により市長に届け出なければならない。

(許可等の取消し)

第5条 市長は、許可又は第3条の規定による承認が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該許可又は承認を取り消すことができる。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則に規定する許可申請書、添付図書その他必要な書類の提出部数は、正本及び副本それぞれ1部とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

川西市特別用途地区建築条例施行規則

平成20年3月31日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)