○川西市社会体育施設条例施行規則
平成20年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市社会体育施設条例(昭和59年川西市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川西市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 体育施設に必要な職員を置く。
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条の規定により、体育施設の使用許可を受けようとする者は、川西市社会体育施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出の日については、市長が別に定める。
2 市長は、前項に規定する予約の申込みがあった場合において、同じ施設又は日若しくは時間について複数の申込みがあったときは、抽選、先着順その他の市長が適当と認める方法により予約を決定するものとする。
(使用の許可)
第6条 市長は、第4条第1項の申請書を受理し、使用を許可したときは、川西市社会体育施設使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。
2 市長は、前項の規定により使用を許可する場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用許可の順位)
第7条 使用許可の順位は、第4条第1項の申請書を受理した順序による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 条例第4条第1項の使用料は、市長の指定する日までに納付しなければならない。
(1) 免除する場合
ア 市の機関がその所管に係る事務又は事業のために使用する場合
イ 市が共催し、若しくは委託して行う事務若しくは事業又は体育施設の指定管理者が行う事務若しくは事業のために使用する場合
ウ 国又は兵庫県(これらの団体から委嘱を受けている者で構成する団体を含む。)が公用又は公共用に供するため使用する場合
エ 災害その他の緊急事態の発生に際し、短期間その罹災者の支援等に使用させる場合
オ 市内の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)により幼児教育・保育無償化の対象となる施設がその教育又は保育の行事のために使用する場合
(2) 減額する場合
ア 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学その他市長が認める学校がその教育の行事のために使用する場合
イ 障害者の社会経済活動への参加の促進を目的とした障害者支援のために使用する場合
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を断り、退場をさせ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 感染性の疾患があると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 酒気を帯びて使用する者
(5) 保護者が同伴しない小学生以下(ただし、川西市市民温水プールについては、小学生未満)の者
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理に支障を及ぼすと認められる者
2 市長は、特に必要やむを得ない理由がある場合には、使用許可を取り消すことができる。この場合においては、取消しの日から1箇月以内に使用料を還付する。
3 前項の取消しにより損害を受けた者があっても、市長は、その責めを負わない。
(許可書の提示義務)
第13条 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、善良な使用者として、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に体育施設を使用し、又は体育施設を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(3) 体育施設及び設備の保全に努め、常に注意をもって使用し、その管理に協力すること。
(4) 火災及び傷害の防止に努めること。
(5) 職員の指示を受けて、原状回復、清掃等を許可時間内に行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第15条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険な遊戯をすること。
(2) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(3) 許可なく物品販売等の営利行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められる行為をすること。
(事故の責任)
第16条 使用者が体育施設を使用することによって生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において速やかに処理するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月21日規則第48号の2)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
付則(令和2年6月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年2月8日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月30日規則第37号の4)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市社会体育施設条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
施設の名称 | 使用期間 | 使用時間 | |
平日 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | ||
川西市市民運動場 | 1月4日~3月31日 10月1日~12月28日 | 午前9時~午後5時 | 午前8時~午後5時 |
4月1日~5月31日 8月1日~9月30日 | 午前9時~午後6時 | 午前8時~午後6時 | |
6月1日~7月31日 | 午前9時~午後7時 | 午前8時~午後7時 | |
川西市市民体育館 | 1月4日~12月28日 | 午前9時~午後9時 | 午前8時~午後9時 |
川西市総合体育館 | |||
川西市弓道場 |
備考 毎月第4木曜日は、休業日とする。
別表第2(第3条関係)
施設の名称等 | 使用期間 | 使用時間 | |||
平日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 日曜日 | ||||
川西市市民温水プール | 個人使用 | 1月4日~12月28日 | 午前10時~午後8時30分 | 午前10時~午後4時30分 | |
専用使用 | コース専用使用 | 午前10時~午後8時 | 午前10時~午後4時 | ||
会議室 | 午前9時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | |||
軽運動室 |
備考 毎月第4木曜日は、休業日とする。