○川西市社会体育施設条例施行規則

平成20年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市社会体育施設条例(昭和59年川西市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川西市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 体育施設に必要な職員を置く。

(使用期間及び使用時間)

第3条 体育施設の使用期間及び使用時間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、体育施設の使用許可を受けようとする者は、川西市社会体育施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出の日については、市長が別に定める。

(予約)

第5条 条例第3条の規定により、体育施設の使用許可を受けようとする者(市長が別に定める者に限る。)は、市長が別に定めるところにより、前条第1項に規定する申請書の提出前に、あらかじめ体育施設に係る予約システム(電子情報処理組織を使用するものその他の情報通信の技術を利用するものであって市長が別に定めるものをいう。)その他市長が別に定める方法により、当該使用許可を受けようとする施設並びに日及び時間を予約しなければならない。

2 市長は、前項に規定する予約の申込みがあった場合において、同じ施設又は日若しくは時間について複数の申込みがあったときは、抽選、先着順その他の市長が適当と認める方法により予約を決定するものとする。

(使用の許可)

第6条 市長は、第4条第1項の申請書を受理し、使用を許可したときは、川西市社会体育施設使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

2 市長は、前項の規定により使用を許可する場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 個人使用料の適用を受ける使用については、使用料を納めた者に入場券を発行し、当該入場券の授受をもって第4条及び第1項の手続に代えるものとする。

(使用許可の順位)

第7条 使用許可の順位は、第4条第1項の申請書を受理した順序による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 第5条に規定する予約を経て申請書を提出する場合の使用許可の順位については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(使用料)

第8条 条例第4条第1項の使用料は、市長の指定する日までに納付しなければならない。

2 条例第4条第3項の規定に基づき同条第1項の使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項の申請書提出の際、使用料の減免を申請しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による使用料の減免を決定したときは、第6条第1項の規定により交付する許可書にその旨を明示するものとする。

(駐車場使用料)

第9条 条例第4条第3項の規定に基づき同条第2項の使用料の減免を受けようとする者は、自動車の出庫前に、使用した施設において減免の手続を行わなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第5条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、同条に定める理由が発生した日から1箇月以内に市長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を断り、退場をさせ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 感染性の疾患があると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし迷惑となる物品又は動物を携行する者

(4) 酒気を帯びて使用する者

(5) 保護者が同伴しない小学生以下(ただし、川西市市民温水プールについては、小学生未満)の者

(6) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理に支障を及ぼすと認められる者

2 市長は、特に必要やむを得ない理由がある場合には、使用許可を取り消すことができる。この場合においては、取消しの日から1箇月以内に使用料を還付する。

3 前項の取消しにより損害を受けた者があっても、市長は、その責めを負わない。

(許可書の提示義務)

第12条 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、善良な使用者として、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に体育施設を使用し、又は体育施設を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。

(3) 体育施設及び設備の保全に努め、常に注意をもって使用し、その管理に協力すること。

(4) 火災及び傷害の防止に努めること。

(5) 職員の指示を受けて、原状回復、清掃等を許可時間内に行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(禁止行為)

第14条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険な遊戯をすること。

(2) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(3) 許可なく物品販売等の営利行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(事故の責任)

第15条 使用者が体育施設を使用することによって生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において速やかに処理するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第48号の2)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和2年6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月8日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

使用期間

使用時間

平日

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

川西市市民運動場

1月4日~3月31日

10月1日~12月28日

午前9時~午後5時

午前8時~午後5時

4月1日~5月31日

8月1日~9月30日

午前9時~午後6時

午前8時~午後6時

6月1日~7月31日

午前9時~午後7時

午前8時~午後7時

川西市市民体育館

1月4日~12月28日

午前9時~午後9時

午前8時~午後9時

川西市総合体育館

川西市弓道場

備考 毎月第4木曜日は、休業日とする。

別表第2(第3条関係)

施設の名称等

使用期間

使用時間

平日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

日曜日

川西市市民温水プール

個人使用

1月4日~12月28日

午前10時~午後8時30分

午前10時~午後4時30分

専用使用

コース専用使用

午前10時~午後8時

午前10時~午後4時

会議室

午前9時~午後9時

午前9時~午後5時

軽運動室

備考 毎月第4木曜日は、休業日とする。

川西市社会体育施設条例施行規則

平成20年4月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)