○川西市立学校の体育施設開放に関する規則
平成20年4月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、社会体育の普及及び市民の体力づくりの場の確保のため、学校体育施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)を目的とする。
(総括管理)
第2条 学校開放に関する事務は、市長が行い、開放校の校長に特別の責任を負わせないものとする。
(利用調整)
第3条 市長は、コミュニティ組織(川西市地方分権の推進に関する条例(平成26年川西市条例第10号)に規定するコミュニティ組織をいう。以下同じ。)に学校開放の利用調整を委ねることができる。
2 コミュニティ組織は、市長から学校開放の利用調整を委ねられたときは、川西市スポーツ推進委員と協力し、利用調整を行わなければならない。
(利用者)
第4条 学校開放を利用できる者は、次に掲げる者で、コミュニティ組織に利用の申込みをしているものとする。
(1) コミュニティ組織に登録している団体又はグループ
(2) 開放校の校区内に居住している住民で、5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれるもの。ただし、活動種目によっては、この限りでない。
(利用の制限)
第5条 前条の規定により利用の申込みをしている者であっても、当日の利用者数その他の事情により利用制限をすることがある。
2 利用者は、川西市立学校使用規則(昭和37年川西市教育委員会規則第5号)第3条各号に該当するもののほか、次に掲げる目的をもって開放施設を利用することができない。
(1) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し、又はこれらに反対する活動その他政治的活動をすること。
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対する活動その他宗教的活動をすること。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、開放施設の利用に当たり、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 施設の利用は、利用者管理を原則とし、利用施設周辺の警備等を配慮すること。
(2) 学校教育施設であることを自覚し、学校教育に支障のないよう配慮すること。
(3) 学校開放の行われている場所以外の所に立ち入らないこと。
(4) 許可を受けないで、学校の設備及び備品を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで火気を使用しないこと。また、許可を受けて火気を使用した場合は、使用後の火気取締りを完全にすること。
(6) 建物内及び敷地内で喫煙しないこと。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、学校内に入ってはならない。
(1) 悪意をもって人に危害を加えるおそれのある者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 凶器、劇薬その他危険物を所持する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、学校教育を行う場所としてふさわしくない行為をする者
(登録等の取消し)
第7条 市長は、利用者がこの規則に違反したとき、又は開放施設の管理上必要な指示に従わないときは、その者のコミュニティ組織の登録又は当該施設の利用を取り消すことができる。
(利用者の弁償責任)
第8条 利用者は、開放校の施設設備等を故意又は過失によりき損又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(事故責任)
第9条 利用者がコミュニティ組織の指示に従わなかった場合その他市長の責に帰すべき事由によらない事故については、市長は一切の責任を負わない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年8月24日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。