○川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例(平成15年川西市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 川西市留守家庭児童育成クラブ(以下「育成クラブ」という。)の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月11日から8月17日まで
(4) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休所することができる。
(開所時間)
第3条 育成クラブの開所時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校等の授業日 下校時から午後5時まで
(2) 小学校等の休業日 午前8時から午後5時まで
2 市長は、条例第7条第3項に規定する延長育成(以下「延長育成」という。)が必要であると認めるときは、開所時間を午後7時まで延長させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(定員)
第4条 育成クラブの定員は、別表第1のとおりとする。ただし、条例第7条第2項第2号に規定する夏季入所(以下「夏季入所」という。)に係る育成クラブの定員については、市長が別に定める。
(入所申請等)
第5条 条例第5条の規定による入所申請は、川西市留守家庭児童育成クラブ入所申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 延長育成を利用しようとする児童の保護者は、川西市留守家庭児童育成クラブ延長育成利用申請書を市長に提出しなければならない。
(入所許可等)
第6条 市長は、前条第1項の申請の提出があった場合において、審査の上入所の可否を決定したときは、川西市留守家庭児童育成クラブ入所許可(不許可)通知書により当該申請をした保護者に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の申請の提出があった場合において、審査の上、延長育成の利用の可否を決定したときは、延長育成利用許可(不許可)通知書により当該申請をした保護者に通知するものとする。
(退所届等)
第7条 入所許可又は利用許可を受けた保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を書面で市長に届け出なければならない。
(1) 児童を退所又は長期に欠席させようとするとき。
(2) 届出事項に異動があったとき。
(3) 延長育成の利用を中止するとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、条例第6条の規定により入所の許可を取り消し、又は通所の一時停止を命じるときは、川西市留守家庭児童育成クラブ入所取消(一時停止)通知書により保護者に通知するものとする。
区分 | 納付期限 | |
条例第7条第2項第1号に規定する通年入所 | 育成料(延長育成に係る育成料(月額)を含む。) | 毎月末日 |
条例別表第2に定める一時的に延長育成を利用する場合における育成料(以下「一時利用育成料」という。) | 利用した日の属する月の翌月末日 | |
夏季入所 | 育成料(延長育成に係る育成料を含む。) | 7月末日 |
一時利用育成料 | 9月末日 |
3 育成料の減免を受けようとする保護者は、川西市留守家庭児童育成クラブ育成料減免申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を速やかに決定し、川西市留守家庭児童育成クラブ育成料減免承認(不承認)決定通知書により当該申請書を提出した保護者に通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年6月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例施行規則第3条の2第1項の規定にかかわらず、平成20年度については、同項中「毎年度当初」とあるのは、「平成20年7月1日」とする。
付則(平成21年6月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から旋行し、この規則による改正後の川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月18日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年9月28日規則第52号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月26日規則第37号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
付則(平成30年2月16日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月3日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年1月25日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月23日規則第39号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和3年10月22日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月17日規則第63号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 定員 |
川西市立久代小学校内留守家庭児童育成クラブ オレンジクラブ | 40人 |
川西市立久代小学校内留守家庭児童育成クラブ アップルクラブ | 40人 |
川西市立加茂小学校内留守家庭児童育成クラブ さくらんぼクラブ | 40人 |
川西市立加茂小学校内留守家庭児童育成クラブ マスカットクラブ | 40人 |
川西市立川西小学校内留守家庭児童育成クラブ つくしんぼクラブ | 40人 |
川西市立川西小学校内留守家庭児童育成クラブ つばめクラブ | 40人 |
川西市立川西小学校内留守家庭児童育成クラブ めだかクラブ | 40人 |
川西市立桜が丘小学校内留守家庭児童育成クラブ あじさいクラブ | 40人 |
川西市立桜が丘小学校内留守家庭児童育成クラブ すずらんクラブ | 40人 |
川西市立川西北小学校内留守家庭児童育成クラブ たつのこクラブ | 34人 |
川西市立川西北小学校内留守家庭児童育成クラブ らっこクラブ | 40人 |
川西市立明峰小学校内留守家庭児童育成クラブ そよかぜクラブ | 40人 |
川西市立明峰小学校内留守家庭児童育成クラブ はるかぜクラブ | 40人 |
川西市立多田小学校内留守家庭児童育成クラブ とんぼクラブ | 40人 |
川西市立多田東小学校内留守家庭児童育成クラブ こすもすクラブ | 35人 |
川西市立多田東小学校内留守家庭児童育成クラブ なでしこクラブ | 34人 |
川西市立緑台小学校内留守家庭児童育成クラブ たんぽぽクラブ | 40人 |
川西市立陽明小学校内留守家庭児童育成クラブ ゆうやけクラブ | 40人 |
川西市立清和台小学校内留守家庭児童育成クラブ ひまわりクラブ | 40人 |
川西市立清和台南小学校内留守家庭児童育成クラブ こんぺいとうクラブ | 40人 |
川西市立清和台南小学校内留守家庭児童育成クラブ かりんとうクラブ | 40人 |
川西市立川西養護学校内留守家庭児童育成クラブ こんぺいとうクラブ分室 | 3人 |
川西市立けやき坂小学校内留守家庭児童育成クラブ ぽてとクラブ | 35人 |
川西市立けやき坂小学校内留守家庭児童育成クラブ オリーブクラブ | 35人 |
川西市立東谷小学校内留守家庭児童育成クラブ やまびこクラブ | 33人 |
川西市立東谷小学校内留守家庭児童育成クラブ どんぐりクラブ | 38人 |
川西市立牧の台小学校内留守家庭児童育成クラブ あめんぼクラブ | 40人 |
川西市立牧の台小学校内留守家庭児童育成クラブ なのはなクラブ | 40人 |
川西市立北陵小学校内留守家庭児童育成クラブ イルカクラブ | 27人 |
川西市立北陵小学校内留守家庭児童育成クラブ ペンギンクラブ | 27人 |
別表第2(第10条関係)
児童の属する世帯の区分 | 減免の額 |
1 次に掲げる世帯 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 (2) 市民税の所得割が非課税となる世帯 | 当該児童の当該月の育成料の全額 |
2 次に掲げる世帯 (1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受給している世帯 (2) 児童扶養手当法第9条又は第10条に規定する所得の額に満たない世帯 (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当を受給している世帯 | 当該児童の当該月の育成料の2分の1に相当する額 |
3 市長において特に育成料の減免が必要であると認める世帯 | 市長がその都度定める額 |
備考
(1) 2以上の減免理由があるときは、減免の額の最も多い規定のみを適用する。
(2) 一時利用育成料は、減免しない。
(3) 夏季入所に係る育成料(延長育成に係る育成料を含む。)の減免については、この表中「当該月の」とあるのは、「夏季入所に係る」と読み替えるものとする。