○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成23年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市の常勤の職員が非常勤の職を兼ねる場合においては、その兼ねる職に対する報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 前3項に定めるもののほか、特別職の職員(別表に規定するその他の嘱託員を除く。)が、その担任する会議等に出席したときは、規則で定めるところにより、費用弁償として旅費を支給することができる。

(支給方法)

第4条 月額による報酬及び費用弁償は、別に定める場合を除き、その当月分を翌月20日までの任命権者が定める日に支給する。

2 日額又は1回による報酬及び費用弁償は、特別の事情がある場合を除き、その都度支給する。

3 年額による報酬及び費用弁償は、任命権者が定める日に支給する。

4 新たに特別職の職員となった者、特別職の職員で異動のあったもの又は任期満了、退職、失職等によりその職を離れた者の月額及び年額の報酬は、日割によって支給する。ただし、死亡によりその職を離れた者の月額及び年額の報酬は、月額の報酬である場合はその当月分までを支給し、年額の報酬である場合は当該月までの月割計算より報酬を算出して支給する。

5 任期満了、退職、失職等により、その職を離れた者が当該月において再び同一の職において特別職の職員となったときは、その報酬の支給については引き続き在職したものとみなす。

(報酬からの控除)

第5条 特別職の職員に報酬を支給する際、報酬から川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)第28条各号に規定するものを控除することができる。

(報酬等の口座振替)

第6条 報酬及び費用弁償は、特別職の職員の申出により、給与条例第28条の2の規定による方法により支給することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年川西市条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に支給された報酬及び費用弁償は、この条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償とみなす。

(川西市社会教育委員に関する条例の一部改正)

4 川西市社会教育委員に関する条例(昭和35年川西市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年11月28日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号抄)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び付則第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(第4項において「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

4 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年11月28日条例第25号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、同年8月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は平成31年4月1日から、第11条及び第12条の規定は平成33年4月1日から施行する。

(給与に関して定める条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号の規定並びに第4条から第6条までの規定は、平成30年12月1日から適用する。

4 第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年6月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中川西市一般職の職員の給与に関する条例第19条の改正規定、第5条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表備考第2項の改正規定、第6条及び第7条の規定 令和2年1月1日

3 第4条の規定による改正後の川西市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表備考第7項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 別段の定めがあるものを除き、第1条から第5条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第5条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

摘要




代表監査委員

月額 247,600

市長相当額


識見監査委員

〃 234,000


議員の中から選任された監査委員

〃 53,600


固定資産評価審査委員会委員長

日額 15,700


同委員

〃 13,800


公平委員会委員長

〃 15,700


同委員

〃 13,800


教育委員会委員

月額 150,200


農業委員会会長

〃 59,500


同副会長

〃 50,100


同委員

〃 45,800


選挙管理委員会委員長

〃 117,900


同委員

日額 13,800


投票所の投票管理者

1回 15,800(投票時間内に交替する場合は、15,800円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額)

実費


期日前投票所の投票管理者

1回 14,000(期日前投票所が複数ある場合で、投票時間が期日前投票所により異なるとき、又は投票時間内に交替する場合は、14,000円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額)


選挙長

1回 15,000


投票所の投票立会人

1回 14,100(投票時間内に交替する場合は、14,100円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額)


期日前投票所の投票立会人

1回 12,500(期日前投票所が複数ある場合で投票時間が期日前投票所により異なるとき、又は投票時間内に交替する場合は、12,500円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額)


開票管理者

1回 13,500


選挙立会人

〃 12,100


開票立会人

〃 12,100


専門委員

日額 10,500

市長相当額以内で任命権者が定める。


国民健康保険運営協議会会長

〃 12,400


同委員

〃 10,500


社会教育委員

〃 10,500


その他法令の規定による委員

予算の定めるところによる。


学校医、学校歯科医及び保育所嘱託医


学校薬剤師


その他の嘱託員

月額 350,000円以内


特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成23年3月28日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成23年3月28日 条例第4号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年3月27日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年11月28日 条例第25号
平成29年12月26日 条例第35号
平成29年12月26日 条例第42号
平成31年3月19日 条例第1号
令和元年6月29日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第12号
令和元年12月26日 条例第18号