○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年川西市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、報酬実施の細目及び費用弁償に関し定めることを目的とする。

(その他の嘱託員の報酬の額)

第2条 条例別表に規定するその他の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(死亡嘱託員の報酬)

第3条 条例により報酬を受けるべき嘱託員が死亡した場合における嘱託員の報酬は、一般職の職員に支給する給与の例による。

(費用弁償)

第4条 条例第3条第4項に規定する旅費は、居住地(勤務地から出席する場合にあっては当該勤務地。以下同じ。)から担任する会議等に出席するために要する旅費の額から2,600円を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を支給する。

2 報酬を辞退する特別職の職員に係る条例第3条第4項に規定する旅費は、前項の規定にかかわらず、居住地から担任する会議等に出席するために要した旅費の額を支給する。

3 前2項の旅費の種類は、航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

7 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

8 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行を除き旅行中の夜数に応じ1夜当たりの額により支給する。

9 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

10 前各項に定めるもののほか、旅費の計算及び支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第31号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月31日規則第32号抄)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日規則第50号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額(月額)

生活保護医療扶助医師

89,700円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)