○川西市下水道条例施行規程

平成23年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市下水道条例(昭和49年川西市条例第27号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第1条の2 条例第2条の2第1項第3号に規定する上下水道事業管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有するものにあっては、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能を確保するための措置)

第1条の3 条例第2条の2第1項第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第2条の2第1項第6号に規定する管理者が定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)

(2) 排水きょの断面積 5,000平方ミリメートル

(ます及びマンホールの蓋の基準)

第1条の5 条例第2条の2第1項第10号に規定する管理者が定めるものは、次の基準を満たすものとする。

(1) ますの蓋は、密閉することができること。

(2) マンホールの蓋は、密閉及び施錠できること。

(3) ます又はマンホールの蓋の表面に別に定める図柄が施されていること。

(排水設備の設置及び構造の技術基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術基準は、下水道法施行令第8条及び条例第3条に規定するもののほか、次に掲げる基準によるものとする。

(1) ますの特例

きょである構造の部分で、管理上支障がないと認める箇所には、ますに替え枝付管又は曲管を用いることができる。

(2) 防臭装置の取付等

 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

 防臭措置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場等の下水の流通を妨げるものを排出するはけ口に固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったごみよけ装置を設けること。

(4) 沈砂装置

多量の土砂を排出する箇所には、砂たまりを設けること。

(5) 油脂遮断装置

多量の油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(6) ポンプ施設

地下室の排水は、ポンプ施設を設けてすること。

2 前項に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術基準は、管理者が別に定める。

3 前2項により難い特別の理由があるときは、管理者の承認を受けなければならない。

(排水設備等工事の計画確認)

第3条 条例第4条第1項及び第2項本文の規定により排水設備等工事の計画確認を受けようとする者は、排水設備等工事計画確認申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 工事施行地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

 境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他下水を排除する施設の位置

 公共ますの位置及び大きさ

(3) 立面図 縮尺20分の1以上とすること。

(4) 縦断面 横は平面図の縮尺に準じ、縦は縮尺20分の1以上とし、公共ますまで表示すること。

(5) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その形状寸法及び能力を表示した図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備等工事計画確認書を交付するものとする。

(工事委託の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定による申請は、共同私設下水道工事委託申請書によるものとする。

2 前項の申請書は、総代人により、管理者に提出するものとする。

(工事完了届)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届によらなければならない。

(検査済証の掲出)

第6条 条例第6条第2項の検査済証は、建物の出入口の見やすい箇所に掲出して置かなければならない。

(排水設備設置義務の特例)

第7条 条例第8条第5項の規定により排水設備を設置義務期間に設置しないことについて相当の理由がある者は、排水設備設置延期申請書を管理者に提出して許可を受けなければならない。

(公共下水道使用の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、公共下水道使用(開始、休止、廃止、再開)届によらなければならない。

(悪質下水排除の承認申請等)

第9条 条例第11条第1項及び第2項の規定により承認を受けようとする者は、悪質下水排除(開始、変更、休止、廃止、再開)承認申請書を管理者に提出しなければならない。この場合において、開始、変更又は再開の届出を行うときは、水質試験表(日本下水道協会、下水試験法によるもの)を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の承認を与えたときは、悪質下水排除(開始、変更、再開)承認書を交付するものとする。

(使用者変更の届出)

第10条 条例第12条第1項の規定による届出は、公共下水道使用者変更届によらなければならない。

(使用月の始期及び終期)

第11条 使用月の始期及び終期は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道水の水量を計量した日から次の計量までの期間をいう。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の始めから月の終りまでをもって一使用月とする。ただし、水量を計算した場合は、水量を計算した日から次の計量までの期間をいう。

(一時使用の届出)

第12条 条例第13条第4項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用開始前に公共下水道一時使用届を管理者に提出しなければならない。

(使用料の区分)

第13条 条例第14条第1項及び第2項に規定する使用料の区分は、次に掲げるところによる。

(1) 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

(2) 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき兵庫県知事が指定する入浴料金が定められる公衆浴場から排除される汚水をいう。

(消費税等の税率改定時における使用料の算出方法に係る特例)

第13条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の改正により消費税法第29条に規定する税率及び地方税法第72条の83に規定する税率が改定された場合における条例第14条第1項の規定による使用料の算定に当たっては、当該改定の施行の日から2箇月を経過する日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定したもの(消費税率改定の施行の日以後に使用を開始したものを除く。)については、当該改定前の税率を適用する。

(汚水排出量の認定)

第14条 条例第14条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 家事のみに使用される井戸

世帯人員1人につき1箇月5立方メートル

(2) 前号の井戸が水道と併用されているもの

水道水使用水量の2分の1。ただし、水道水使用水量に水道水使用水量の2分の1を加算した水量が、前号の規定により算定した水量に満たない場合は、本号の規定にかかわらず、前号の規定により算定した水量から水道水使用水量を控除した水量

(3) 前2号以外のもの

使用者の業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して汚水の排水量を認定する。

(汚水排出量の申告)

第15条 条例第14条第2項第3号の規定による申告は、汚水排出量申告書によってしなければならない。

2 管理者は前項の申告により汚水排出量を認定したときは、汚水排出量認定通知書により、使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第16条 条例第20条の規定により使用料を減免する場合及びその減免額は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、管理者が必要と認める場合 管理者が別に定める基準により算定した額

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に減免の必要があると認める場合 その都度管理者が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、使用料減免決定書により申請者に通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者が特に定める場合は、この限りでない。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第16条の2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料の滞納処分に関する事務を、使用料の徴収に関する事務に従事する職員に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、使用料の滞納処分を行うときは、その身分を証明する下水道使用料徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の許可申請等)

第17条 条例第16条の規定による申請は、公共下水道行為許可申請書によらなければならない。

2 管理者は、前項の行為の許可をしたときは、公共下水道行為許可書を交付するものとする。

(占用許可の申請等)

第18条 条例第18条の規定により占用許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書

(2) 公共下水道敷又は排水施設の占用が隣接の土地又は建物の所有者、若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可書を交付するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第19条 公共下水道敷又は排水施設の占用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。

(占用者の義務)

第20条 占用者及びその相続人並びに合併又は分割(占用許可に係る事業を承継させるものに限る。)後の法人(占用許可に係る事業を承継した法人に限る。)の代表者及び清算人は、次に掲げる事項が発生したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 相続又は法人の合併若しくは分割により占用者の権利義務を承継したとき。

(4) 占用者である法人が解散したとき。

2 前項第3号及び第4号に該当する場合には、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(占用の期間)

第21条 占用の期間は、5年とする。ただし、更新は、これを妨げない。

2 前項ただし書の規定による更新手続は、条例第18条の規定を準用する。

(原状回復届)

第22条 条例第19条本文の規定により占用物件を除去し、原状回復したときは、速やかに原状回復届を管理者に提出して検査を受けなければならない。

(公共ます等の特別設置の申請等)

第23条 条例第21条による特別の必要による公共ます等及び取付管の新設を必要とするときは、申請書を管理者に提出しなければならない。

2 条例第21条の管理者が別に定める費用は、設計書等で管理者が定めるものとする。

(特別使用の申請)

第24条 条例第22条の規定による特別使用の許可を受けようとする者は、公共下水道特別使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

(管理人及び総代人の選定等の届出)

第25条 条例第23条第1項及び第2項の規定による管理人、総代人の届出は、管理人、総代人選定届によらなければならない。

2 管理人及び総代人に変更又は廃止があったときは、遅滞なく管理人、総代人変更廃止届を管理者に提出しなければならない。

(工事費の納入)

第26条 条例第24条第1項に規定する費用の概算額の予納は、工事費の25パーセントとする。

2 前項の予納は、共同私設下水道工事費概算額通知書によるものとする。ただし、納期までに納付がないときは第4条の委託申請を取り消したものとみなす。

(工事費の精算)

第27条 管理者は、条例第24条第2項の規定による工事費が確定した場合は速やかに委託者に共同私設下水道工事費精算通知書により通知し、予納金に過不足がある場合は還付し、又は追徴するものとする。

(共同私設下水道の利用等)

第28条 既設の共同私設下水道の利用者は、既設の共同私設下水道を利用しなければ下水を公共下水道に流入することが困難な者で、当該施設を新たに利用しようとするものに対して、その施設の排水能力の範囲内において、これを拒んではならない。

2 前項の共同私設下水道を利用しようとする者は、既設の利用者の同意を得なければならない。この場合において、当該利用しようとする者は、その利益を受ける割合に応じて既設に要した工事費(市補助金を除く。)の一部を負担しなければならない。

(他の規定による届出との関係)

第29条 次の表の左欄に掲げる川西市水道事業給水条例(昭和34年川西市条例第18号)の各規定による届出は、同表の右欄に掲げるこの規程の各規定による届出とみなす。

川西市水道事業給水条例の規定及び当該規定による届出

この規程の規定及び当該規定による届出

第6条第2項

総代人の選定

第25条第1項

総代人の選定

第8条第2号

給水装置の使用開始、中止、廃止

第8条

公共下水道の使用開始、休止、廃止、再開

第8条第3号

使用者等の変更

第10条

使用者の変更

(補則)

第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定したもの(この規程の施行の日以後に使用を開始したものを除く。)については、この規程による改正後の川西市下水道条例施行規程第16条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成27年3月25日上下水管規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成29年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定したもの(この規程の施行の日以後に使用を開始したものを除く。)については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成31年3月27日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

川西市下水道条例施行規程

平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
平成24年7月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成25年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成26年3月20日 上下水道事業管理規程第2号
平成27年3月25日 上下水道事業管理規程第5号
平成28年11月25日 上下水道事業管理規程第3号
平成31年3月27日 上下水道事業管理規程第3号