○川西市出資法人等の経営への関与を定める条例施行規則
平成24年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市出資法人等の経営への関与を定める条例(平成24年川西市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第3条 川西市経営評価委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。