○川西市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する規程
平成25年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成25年川西市条例第13号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定による布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の資格)
第2条 条例第4条第8号に規定する上下水道事業管理者が認める者は、次のとおりとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(水道技術管理者の資格)
第3条 条例第5条第4号に規定する上下水道事業管理者が認める者は、次のとおりとする。
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
付則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月27日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の川西市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する規程第2条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
付則(令和7年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。