○川西市子ども・若者未来会議条例施行規則
平成25年7月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市子ども・若者未来会議条例(平成25年川西市条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、川西市子ども・若者未来会議(以下「子ども・若者未来会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時委員)
第3条 臨時委員は、条例第3条第2項に規定する事項の調査審議に関して、必要があると会長が認める場合は、会議に出席するものとする。
2 臨時委員は、前項の規定により出席が認められた場合に限り、議決権を有するものとする。
(部会)
第4条 条例第7条に定める部会の委員(以下「部会員」という。)は、委員及び臨時委員のうちから会長が指名する。
2 部会長は、部会員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
5 部会の会議は、部会長が招集する。
6 部会は、部会員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 部会長は、部会の会議の議長となる。
8 部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
9 第2条に規定する場合を除き、部会の議決は、これを子ども・若者未来会議に報告し、子ども・若者未来会議において承認を受けなければならない。
(意見の聴取)
第5条 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を子ども・若者未来会議又は部会に出席させ、その意見若しくは説明を聴くことができる。
(資料の提出等の要求)
第6条 子ども・若者未来会議及び部会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、子ども・若者未来会議が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月27日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。