○川西市地域分権の推進に関する条例施行規則

平成26年9月26日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、川西市地域分権の推進に関する条例(平成26年川西市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅建築に伴う連絡担当者の届出等)

第2条 条例第8条第1項の規定に基づく連絡担当者の選任に伴う市長への届出は、住宅建築に伴う連絡担当者の届出書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定に基づく連絡担当者による自治会との連絡調整の結果報告については、住宅開発(建築)に伴う連絡調整結果報告書(様式第2号)によるものとする。

(コミュニティ組織の範囲の特例)

第3条 条例第10条第2項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) コミュニティ組織(条例第2条第5号に規定するコミュニティ組織をいう。以下同じ。)が存する小学校区(条例第10条第2項に規定する小学校区をいう。以下同じ。)に隣接する小学校区に属する一定の区域が、当該コミュニティ組織の範囲である小学校区での地域活動に参加しているとき。

(2) コミュニティ組織が2以上の小学校区を区域として地域活動を行ってきた活動実績があるとき。

(コミュニティ組織の承認申請)

第4条 条例第15条第1項の規定に基づき市長に申請しようとするコミュニティ組織は、コミュニティ組織承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 地域別計画

(4) その他市長が必要と認める書類

(コミュニティ組織の承認通知)

第5条 条例第15条第2項の規定による通知は、コミュニティ組織承認通知書(様式第4号)により行うものとする。

(コミュニティ組織に係る承認事項の変更)

第6条 条例第15条第3項の規定による届出は、コミュニティ組織承認事項変更届(様式第5号)により行わねばならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月5日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

川西市地域分権の推進に関する条例施行規則

平成26年9月26日 規則第37号

(令和3年1月1日施行)