○川西市地域分権の推進に関する条例施行規則
平成26年9月26日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、川西市地域分権の推進に関する条例(平成26年川西市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(コミュニティ組織の範囲の特例)
第3条 条例第10条第2項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、次に掲げる場合をいう。
(2) コミュニティ組織が2以上の小学校区を区域として地域活動を行ってきた活動実績があるとき。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 地域別計画
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年11月5日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。