○川西市特定教育・保育施設の保育料を定める規則
平成27年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市立幼稚園の保育料等に関する規則(平成27年川西市教育委員会規則第6号)及び川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例(平成29年川西市条例第30号)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)における満3歳以上の小学校就学前の子どもで保育を必要としないものの保育料について、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の負担)
第2条 特定教育・保育施設を利用する園児(以下「園児」という。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、市長が定める保育料を負担する。
(保育料の額)
第3条 保育料の額は、零とする。
(保育料の額の通知)
第4条 保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(保育料の額に関する特例措置)
2 この規則の施行の日前に特定教育・保育施設に入園していた園児であって、引き続き同じ特定教育・保育施設に在園するものに係る保育料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、1月につき当該特定教育・保育施設における平成26年度の年間保育料から川西市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則(昭和48年川西市教育委員会規則第13号。以下「就園奨励費規則」という。)別表に定める額(以下「就園奨励費相当額」という。)を減じて得た額を12で除した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。第4項において同じ。)とする。ただし、当該額が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条で定める額を超える場合は、同条で定める額を保育料の額とし、当該額が零を下回る場合は、保育料の額は零とする。
3 前項に規定する就園奨励費相当額の適用については、就園奨励費規則別表中「補助対象区分」とあるのは「世帯の階層区分」と、「補助金交付額(年額)」とあるのは「平成26年度の年間保育料から減じる額」と、「園児」とあるのは「特定教育・保育施設を利用する園児」と読み替える。
付則(平成28年4月1日規則第27号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年1月26日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市特定教育・保育施設の保育料を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の特定教育・保育施設の保育料について適用し、同日前の特定教育・保育施設の保育料については、なお従前の例による。
付則(平成30年9月1日規則第45号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の川西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則及び第5条の規定による改正後の川西市特定教育・保育施設の保育料を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額並びに特定教育・保育施設の保育料(以下「保育料等」という。)について適用し、同日前の保育料等については、なお従前の例による。