○川西市立幼稚園の保育料等に関する規則
平成27年4月1日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、川西市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和30年川西市条例第4号)第2条の規定に基づき、川西市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)保育料及び一時預かり保育料(以下「保育料等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 幼稚園に在園する者(以下「園児」という。)の保育料の額は、零とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
次号から第5号まで | 次号及び第5号 | |
川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号)第8条第1項に定める額、川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例(平成29年川西市条例第30号)第2条第1項各号に定める額、川西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年川西市規則第17号の2)第3条に規定する利用者負担額並びに川西市特定教育・保育施設の保育料を定める規則(平成27年川西市規則第25号)第3条 | ||
市長 | 教育委員会 |
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、保育料等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市立幼稚園保育料及び入園料の減免に関する規則の廃止)
3 川西市立幼稚園保育料及び入園料の減免に関する規則(昭和48年川西市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
付則別表
階層区分 | 支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||||
3歳児 | 4・5歳児 | ||||||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
① | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
② | 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 | ||||||
③ | 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 | 3,000 | 1,500 | 0 | 3,000 | 1,500 | 0 |
④ | 当該年度に納付すべき市民税の所得割が課税となる世帯 | 10,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 4,800 | 0 |
備考
1 園児の年齢については、4月1日現在の年齢をもって当該年度中のその園児の年齢とする。
2 園児の区分については、次に掲げるものとする。
(1) 第2子
ア 同一世帯から2人以上の就学前児童が幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業施設、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に在所、在園若しくは通所している場合又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用(以下「幼稚園等に就園」という。)している場合の次年長者の園児
イ 小学校1年生、2年生又は3年生の兄又は姉を1人有しており、幼稚園等に就園している場合の最年長者の園児
(2) 第3子以降
ア 同一世帯から3人以上幼稚園等に就園している場合の第1子及び第2子以外の園児
イ 小学校1年生、2年生又は3年生の兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上幼稚園等に就園している場合の最年長者以外の園児
ウ 小学校1年生、2年生又は3年生の兄又は姉を2人以上有している園児
3 前項の規定にかかわらず、③階層又は④階層(市民税所得割額の合計が77,100円以下の世帯に限る。)に属する世帯についての園児の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 第1子 生計を一にする支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属その他の支給認定保護者に監護される者及び監護されていた者のうち、最年長者にあたる園児
(2) 第2子 生計を一にする支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属その他の支給認定保護者に監護される者及び監護されていた者のうち、次年長者にあたる園児
(3) 第3子以降 生計を一にする支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属その他の支給認定保護者に監護される者及び監護されていた者のうち、前2号に該当する者を除く園児
4 4月から8月分までの保育料の額については前年度の支給認定保護者の属する世帯の階層区分に応じて定める額とし、9月から翌年3月分までの保育料の額については当該年度の支給認定保護者の属する世帯の階層区分に応じて定める額とする。
5 市民税所得割額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条に規定する税額控除の適用前の額とする。
6 支給認定保護者(地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当する者を除く。)が婚姻によらないで懐胎した児童を監護する母又は母が婚姻によらないで懐胎した児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父であって、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者である場合は、地方税法第314条の2第7項に規定する寡婦(寡夫)控除額を同条第1項各号列記以外の部分の規定によって控除すべき金額に加えた上で算出した市民税の額により、階層区分の認定を行うものとする。
7 次に掲げる世帯であるときは、支給認定保護者の属する世帯の階層が③階層と認定された世帯については当該階層の保育料の額は0円とし、支給認定保護者の属する世帯の階層が④階層(市民税所得割額の合計が77,100円以下の世帯に限る。)と認定された世帯については当該階層の保育料は、第1子は付則別表に定める額の半額とし、第2子及び第3子以降は0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院していない者に限る。)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると教育委員会が認めた世帯
付則(平成28年8月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市立幼稚園の保育料に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は同年5月1日から施行する。
付則(平成30年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市立幼稚園の保育料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の川西市立幼稚園の保育料について適用し、同日前の川西市立幼稚園の保育料については、なお従前の例による。
付則(平成30年9月1日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月26日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(川西市立幼稚園の保育料等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正後の川西市立幼稚園の保育料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の川西市立幼稚園の保育料について適用し、同日前の川西市立幼稚園の保育料については、なお従前の例による。