○川西市保育料等の減免に関する規則
平成30年1月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育料等の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 延長保育料(月額) 川西市立保育所条例第8条第2項及び川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例第2条第3項に規定する延長保育に係る保育料(次号において「延長保育に係る保育料」という。)であって月額のものをいう。
(4) 延長保育料(日額) 延長保育に係る保育料であって日額のものをいう。
(5) 一時預かり保育料 川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例第2条第2項に定める額をいう。
(6) 支払義務者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者その他の保育料等を支払う義務を有する者をいう。
(保育料等の減免)
第3条 保育料の減免に係る要件等は、別表第1のとおりとする。
2 延長保育料(月額)の減免に係る要件等は、別表第2のとおりとする。
3 延長保育料(日額)及び一時預かり保育料の減免は、経済的事情その他特別の事情がある場合に、市長が必要と認めた額及び期間について行うものとする。
(減免の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査のうえ減免の可否を決定し、支払義務者に通知するものとする。
(減免事由変更の届出)
第6条 保育料等の減免を受けている支払義務者は、減免を受けている期間において、収入又は支出の状況その他減免事由に変更が生じたときは、速やかに減免変更届出書を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 市長は、減免を受けている支払義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けた場合
(2) 減免事由が消滅したにもかかわらず、減免変更届出書を提出しない場合
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、当該取消しについて支払義務者に通知するものとする。
3 第1項の規定により減免を取り消された者は、当該減免を取り消された期間に係る保育料等(保育料等の一部の免除の場合にあっては、当該免除に係る額)を納付しなければならない。この場合において、保育料等の納期限は、市長が別に定める日とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(川西市立幼保連携型認定こども園保育料等規則の一部改正)
2 川西市立幼保連携型認定こども園保育料等規則(平成29年川西市規則第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和元年9月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育料減免基準
要件 | 減免後の額 | 減免期間 |
1 支払義務者の失業、疾病等により、3月以上継続して収入が減少したこと又は支払義務者の属する世帯において、疾病若しくは負傷の状態となった者に係る必要な経費を3月以上継続して支出したことにより、保育料の負担が困難となった場合であって、当該支払義務者の属する世帯の認定収入額(支払義務者の属する世帯において、疾病又は負傷の状態となった者に係る必要な経費を3月以上継続して支出した場合にあっては、認定収入額から医療費等相当額を控除した額)が、当該年度の保育料の算定基礎となった収入に10分の7を乗じて得た額以下である場合 | 当該支払義務者の属する世帯の認定収入額(支払義務者の属する世帯において、疾病又は負傷の状態となった者に係る必要な経費を3月以上継続して支出した場合にあっては、認定収入額から医療費等相当額を控除した額)により算出した額 | 年度内において、第4条の規定による申請のあった日の属する月から減免事由が消滅した日の属する月まで |
2 支払義務者の属する世帯が居住する家屋又は家財が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受け、その損害額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。以下同じ。)が当該年度の保育料の算定基礎となった所得の10分の3以上である場合(当該損害が故意又は重過失による場合を除く。) | 当該支払義務者の属する世帯の前年の合計所得金額から損害額を控除した額により算出した額。ただし、損害額が当該年度の保育料の算定基礎となった所得の10分の7以上である場合は、全額を免除する。 | 第4条の規定による申請のあった日の属する月から当該年度の3月まで |
3 支払義務者が、当該減免に係る入所児童のほか、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童デイサービスを利用している就学前児童の扶養義務者として、利用者負担額を納付している場合 | 当該児童に対する保育料月額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) | 年度内において、減免事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から減免事由が消滅した日の属する月まで |
4 その他特別の事情がある場合 | 第1項の規定の例による。 | 第1項の規定の例による。 |
備考
1 2以上の要件に該当するときは、減免の額の最も多い規定のみを適用する。
2 この表において「認定収入額」とは、減免申請月の前3月の平均収入額等により算定した当該年の収入見込額として市長が認めた額をいう。
3 認定収入額の算定に当たっては、収入額に雇用保険受給額、休業補償、傷病手当金、生命保険受給額その他の給付があるときは、これを含むものとする。
4 認定収入額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第2(第3条、第4条関係)
延長保育料(月額)減免基準
要件 | 減免額 | 減免期間 |
1 次の各号のいずれかに該当する世帯 (1) 生活保護世帯(単給世帯を含む。) (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 (3) 利用者負担規則別表備考第8項の表ウの規定に該当する世帯 (4) 利用者負担規則別表備考第9項の規定の適用を受ける同項に規定するひとり親世帯等(以下「ひとり親世帯等」という。)。ただし、次項第2号に該当する場合は、第2子以降の子に係る延長保育料(月額)に限る。 (5) 利用者負担規則別表備考第9項の規定の適用を受けるひとり親世帯等以外の世帯のうち、第2子以降の子を有する世帯。ただし、次項第3号に該当する場合は、第3子以降の子に係る延長保育料(月額)に限る。 | 全額 | 当該要件に該当する期間 |
2 次の各号のいずれかに該当する世帯 (1) 利用者負担規則別表備考第8項の表イの規定に該当する世帯 (2) 利用者負担規則別表の階層区分がC階層からD2階層(所得割の額が77,101円未満の世帯に限る。)までのひとり親世帯等(第1子に係る延長保育料(月額)に限る。) (3) 利用者負担規則別表の階層区分がC階層又はD1階層(所得割の額が57,700円未満の世帯に限る。)のひとり親世帯等以外の世帯のうち、第2子を有する世帯(第2子に係る延長保育料(月額)に限る。) | 延長保育料(月額)の額に2分の1を乗じて得た額 | 当該要件に該当する期間 |
3 その他特別の事情がある場合 | 市長が必要と認めた額 | 市長が必要と認めた期間 |