○川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例

平成29年9月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、川西市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の保育料等について、必要な事項を定めるものとする。

(保育料等)

第2条 認定こども園に在園する者(以下「園児」という。)に係る教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、保育料として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を納めなければならない。

(1) 1号認定園児(支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児をいう。以下同じ。) 川西市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和30年川西市条例第4号)第2条第1項に定める額

(2) 2号認定園児(支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児をいう。以下同じ。)及び3号認定園児(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児をいう。以下同じ。) 川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号)第8条第1項に定める額

2 一時預かり保育(教育課程に係る1号認定園児の教育時間(以下「教育時間」という。)以外の時間に実施される保育をいう。以下同じ。)を利用する1号認定園児に係る教育・保育給付認定保護者は、別表第1に定める利用時間に応じ、一時預かり保育に係る保育料(以下「一時預かり保育料」という。)を納めなければならない。

3 延長保育(市長がやむを得ない理由があると認める2号認定園児及び3号認定園児について、支援法第20条第3項に規定する保育必要量を超えて行われる保育をいう。以下同じ。)を利用する2号認定園児又は3号認定園児に係る教育・保育給付認定保護者は、別表第2に定める利用時間に応じ、延長保育に係る保育料(以下「延長保育料」という。)を納めなければならない。この場合において、月額での延長保育の利用は、保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。)を受けた2号認定園児及び3号認定園児に限り行うことができる。

4 地域こども預かり保育(家庭において保育を受けることが一時的に困難になったと市長が認める満1歳以上の子ども(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)について、主として昼間において、市長が認める認定こども園において、一時的に預かり、必要な保護が行われる保育をいう。以下同じ。)を利用する者の保護者は、地域こども預かり保育に係る保育料(以下「地域こども預かり保育料」という。)として子ども1人につき利用時間30分までごとに200円を納めなければならない。

5 第1項の保育料及び別表第2の延長保育料(月額)の納入期限は、当月末日とする。

6 一時預かり保育料及び別表第2の延長保育料(日額)の納入期限は、翌月末日とする。

7 地域こども預かり保育料の納入期限は、利用日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(保育料等の不徴収)

第3条 認定こども園の休業が全月に及ぶとき、又は休園の許可を受けた園児の教育・保育給付認定保護者に対しては、その期間中全く利用しない月の保育料及び延長保育料は、徴収しない。

(保育料等の減免)

第4条 経済的困難その他特別の理由があると認められる教育・保育給付認定保護者に対しては、保育料、一時預かり保育料及び延長保育料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例第2条第4項に規定する地域こども預かり保育の実施に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月26日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例第2条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に利用される地域こども預かり保育に係る保育料について適用し、同日前に利用される地域こども預かり保育に係る保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)


利用時間

一時預かり保育料(日額)

1

午前7時から午前8時45分(教育時間に保育を実施する場合は教育時間開始前)まで

200円

2

午前8時45分から午後1時30分まで

500円

3

午後1時30分(教育時間に保育を実施する場合は教育時間終了後)から午後4時まで

300円

別表第2(第2条関係)


利用時間

延長保育料(月額)

延長保育料(日額)

1

午後7時まで

3,800円

500円

2

午後7時30分まで

5,800円

750円

3

午後8時まで

8,100円

1,000円

4

午前7時から午前8時30分まで


200円

備考 第4項に規定する利用時間を利用する日に、第1項から第3項までに規定する利用時間のいずれかを利用する場合における第4項の規定の適用については、「200円」とあるのは、「零」とする。

川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例

平成29年9月26日 条例第30号

(令和2年1月1日施行)