○川西市景観条例施行規則
平成27年10月1日
規則第44号
川西市都市景観形成条例施行規則(平成5年川西市規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び川西市景観条例(平成27年川西市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(1) 工作物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項に規定するもの及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。
(2) 建築物等 建築物及び工作物をいう。
(景観計画区域における行為の届出等)
第5条 景観計画区域における法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知は、行為の届出(通知)書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による変更の届出は、行為の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(特に大規模な建築等の事前協議)
第6条 条例第8条に規定する規則で定める特に大規模な建築等は、高さが31メートルを超える建築物の建築等とする。ただし、容積率400パーセント以上の近隣商業地域又は商業地域においては、高さが60メートルを超える建築物の建築等とする。
3 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書の一部を添付する必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(1) 景観計画区域内建築物等自己点検表(様式第4号)
(2) 別表第3に掲げる図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
4 条例第8条に規定する規則で定める事項は、周辺の景観との調和に対する配慮及び景観計画における類型ごとの景観形成の方針に対する配慮とする。
(景観計画区域内における行為の届出等の添付図書等)
第7条 条例第9条に規定する規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、市長は、当該図書の一部を添付する必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(1) 景観計画区域内建築物等自己点検表。ただし、前条第1項に規定する特に大規模な建築等に係る届出にあっては、特定大規模建築物等事前協議書の写し
(2) 別表第3に掲げる図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 法第16条第2項の規定による変更の届出には、当該変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。
3 第1項の規定は、法第16条第5項後段の規定による通知について準用する。
(1) 行為完了後の状況を示すカラー写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項の規定は、法第16条第5項後段の規定による通知について準用する。
(公表の方法)
第9条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる事項を記載した文書を川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)により掲示する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告に係る行為の場所及び内容
(3) 勧告をした措置の内容
(勧告及び変更命令等)
第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、設計変更等勧告書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、設計変更等命令書(様式第7号)により行うものとする。
(立入検査証)
第11条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(様式第8号)によるものとする。
(1) 景観市民協定認定書の写し
(2) 景観市民協定の区域を表す図面
(3) 指定の申出をする者が景観市民協定を締結した者の代表者であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、景観形成地区を指定したときは、その区域を公告するものとする。
3 景観形成地区の指定は、前項の公告の日の翌日からその効力を生ずる。
4 前3項の規定は、景観形成地区の区域の変更について準用する。
5 景観市民協定が廃止されたときは、当該指定を解除する。
(景観形成重点地区の指定等)
第13条 市長は、条例第17条第1項の規定による景観形成重点地区の指定をしようとするときは、その旨及び次に掲げる事項を公告し、当該地区の指定の案を当該公告の日から2週間、公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 景観形成重点地区の名称及び指定の事由
(2) 景観形成重点地区の指定の区域
(3) 景観形成重点地区の指定の案の縦覧場所及び縦覧期間
3 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、その区域を公告するものとする。
4 景観形成重点地区の区域の指定は、前項の公告の日の翌日からその効力を生ずる。
5 前各項の規定は、景観形成重点地区の区域の変更及び解除について準用する。
(景観形成重点地区の事前協議)
第16条 条例第19条の規定による事前協議は、事前協議書により行うものとする。
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書の一部を添付する必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(1) 景観形成重点地区自己点検表(様式第10号)
(2) 別表第3に掲げる図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 条例第19条に規定する規則で定める事項は、当該地区の景観の特性に対する配慮及び景観計画における類型ごとの景観形成の方針に対する配慮とする。
(景観形成重点地区における準用)
第17条 第5条の規定は、景観形成重点地区における法第16条第1項及び第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知について準用する。
3 第8条の規定は、景観形成重点地区における法第16条第1項又は第2項の規定による届出について準用する。
2 市長は、景観建造物の指定をしたときは、指定通知書(様式第12号)により所有者等に通知しなければならない。
(1) 建築物又は工作物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
(2) 建築物又は工作物のカラー写真
(3) 建築物又は工作物の権原に基づく占有者が提案する場合にあっては、当該建築物又は工作物の所有者の同意を得たことを証する書類
(景観樹木の指定等)
第19条 条例第26条第1項に規定する景観樹木の指定に係る所有者等の同意は、指定同意書により行うものとする。
2 市長は、景観樹木の指定をしたときは、指定通知書により所有者等に通知しなければならない。
4 条例第26条第1項の規定による指定は、所有者等が、次に掲げる図書を添付した指定提案書により、市長に提案することができる。
(1) 樹木の所在地及び位置並びに当該所在地周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
(2) 樹木のカラー写真
(3) 樹木の所有者等以外が提案する場合にあっては、当該樹木の所有者等の同意を得たことを証する書類
5 市長は、条例第26条第2項の規定により景観樹木の指定を解除したときは、指定解除通知書により、当該景観樹木の所有者等に通知しなければならない。
(景観重要建造物の指定等)
第20条 市長は、条例第28条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 指定の理由となった外観の特徴
(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲
2 法第27条第1項又は第2項の規定による解除をしようとするときは、前項に掲げる事項並びに指定の解除の理由及び解除の年月日を公告しなければならない。
(景観重要建造物の標識)
第21条 法第21条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 指定した建造物の名称
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第23条 条例第31条第1項第4号の管理の方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げる基準とする。
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して、当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(3) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第34条各号に掲げる基準に基づき管理すること。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要樹木の所在地
(4) 指定の理由となった樹容の特徴
2 法第35条第1項又は第2項の規定による解除をしようとするときは、前項に掲げる事項並びに指定の解除の理由及び解除の年月日を公告しなければならない。
(景観重要樹木の標識)
第26条 法第30条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 指定した樹木の樹種
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第27条 条例第34条第1項第3号の管理の方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げる基準とする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木に滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講じること。
(公共的団体)
第28条 条例第38条の規定による規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(2) 独立行政法人都市再生機構
(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(4) 独立行政法人森林総合研究所
(5) 独立行政法人環境再生保全機構
(6) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(7) 年金積立金管理運用独立行政法人
(8) 独立行政法人労働者健康安全機構
(9) 地方道路公社
(10) 地方住宅供給公社
(11) 土地開発公社
(景観市民協定の締結等)
第29条 条例第40条第1項の規定による景観市民協定は、次に掲げる事項について記載した書面によって締結することができる。
(1) 協定の名称
(2) 協定の目的
(3) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 協定を締結した者の代表者の氏名
(5) 協定の対象となる区域
(6) 建築物、工作物、広告物、広告物を掲出する物件、木竹等に関する基準
(7) 協定の有効期間
(8) 協定の変更又は廃止の手続
(9) 前各号に掲げるもののほか、協定の運用に関し必要な事項
2 住民及び利害関係人は、景観市民協定の締結をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、協定の締結日及び協定への加入又は脱会の手続を記載した景観市民協定書を作成するものとする。
(1) 景観市民協定書
(2) 認定を受けようとする者が協定の代表者であることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示した図書
2 条例第40条第3項に規定する多数の支持は、当該区域の住民及び利害関係人の過半数の賛同とする。
(1) 変更後の景観市民協定書
(2) 景観市民協定を変更した理由書
(3) 景観市民協定の変更が当該協定を締結した者の5分の4以上の者の同意によることを証する書類
(4) 届出をしようとする者が協定の代表者であることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した図書
(1) 景観市民協定を廃止した理由書
(2) 景観市民協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の者の同意によることを証する書類
(3) 届出をしようとする者が協定の代表者であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した図書
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年7月13日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年10月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区域 | 行為 |
市街化調整区域 | 区域内で行う木竹の伐採で、一団となった伐採面積が3,000平方メートルを超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 間伐、枝打、整枝等木材の保育のために通常行われる木竹の伐採 (2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 (3) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採 (4) 仮植した木竹の伐採 |
別表第2(第4条関係)
地域又は区域 | 行為 | |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 | 1 建築物の新築、増築又は改築若しくは移転 | 高さが12メートルを超え、又は建築面積が500平方メートルを超えるもの |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが12メートルを超え、又は建築面積が500平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が300平方メートルを超えるもの | |
3 工作物の新設、増築又は改築若しくは移転 | 高さが12メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが12メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が500平方メートルを超えるもの | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが12メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが12メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が500平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が300平方メートルを超えるもの | |
5 開発行為 | ||
近隣商業地域、商業地域 | 1 建築物の新築、増築又は改築若しくは移転 | 高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が300平方メートルを超えるもの | |
3 工作物の新設、増築又は改築若しくは移転 | 高さが15メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが15メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが15メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが15メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が300平方メートルを超えるもの | |
5 開発行為 | ||
準工業地域、工業地域 | 1 建築物の新築、増築又は改築若しくは移転 | 高さが12メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが12メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が300平方メートルを超えるもの | |
3 工作物の新設、増築又は改築若しくは移転 | 高さが12メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが12メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが12メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが12メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が300平方メートルを超えるもの | |
5 開発行為 | ||
市街化調整区域 | 1 建築物の新築、増築又は改築若しくは移転 | 高さが12メートルを超え、又は建築面積が500平方メートルを超えるもの |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが12メートルを超え、又は建築面積が500平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が300平方メートルを超えるもの | |
3 工作物の新設、増築又は改築若しくは移転 | 高さが10メートル(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが10メートル)を超え、又はその敷地のように供する土地の面積が500平方メートルを超えるもの | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが10メートル(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが10メートル)を超え、又はその敷地のように供する土地の面積が500平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が300平方メートルを超えるもの | |
5 開発行為 | 建築物の建築等を目的とした土地の性質の変更で、その土地の面積の合計が3,000平方メートル以上のもの |
備考 この表中1の項及び3の項に掲げる行為については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を必要とする行為とする。
別表第3(第6条、第7条、第16条関係)
行為 | 図書 | ||
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項等 | |
建築物の建築等又は工作物の建設等 | 付近見取図 | 1/2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物を明示すること。 |
配置図 | 1/200以上 | 方位、敷地の境界、建築物の位置を明示すること。 | |
各階の平面図 | 1/200以上 | 屋上の設備機器の配置を明示すること(新築、増築又は改築を行う場合に添付すること。)。 | |
2面以上の立面図 | 1/200以上 | 着色し、主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩(マンセル表色系による値)を明示すること。 | |
主要部2面以上の断面図 | 1/200以上 | 当該敷地及び周辺の状況を明示すること(新築、増築又は改築を行う場合に添付すること。)。 | |
外構平面図 | 1/200以上 | 門、垣、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を明示すること。 | |
敷地周辺状況カラー写真 | 敷地及び周辺の状況を明示すること。 (2方向以上。撮影方向を配置図に示すこと。) | ||
完成予想図(パース又は着色立面図) | 建築物、外構及び周辺の状況を明示すること(新築、増築又は改築を行う場合に添付すること。)。 | ||
景観シミュレーション | 敷地周辺の状況を示すカラー写真に建築物の着色した完成予想図を合成したもの(特に大規模な建築等を行う場合に添付すること。) | ||
開発行為 | 付近見取図 | 1/2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物を明示すること。 |
計画平面図 | 1/500以上 | 当該敷地及び周辺の状況を明示すること。 | |
完成予想図 | 1/500以上 | ||
敷地周辺状況カラー写真 | 敷地及び周辺の状況を明示すること。 (2方向以上。撮影方向を計画平面図に示すこと。) | ||
木竹の伐採 | 付近見取図 | 1/2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物を明示すること。 |
計画平面図 | 1/500以上 | 当該敷地及び周辺の状況を明示すること。 | |
敷地周辺状況カラー写真 | 敷地及び周辺の状況を明示すること。 (2方向以上。撮影方向を計画平面図に示すこと。) |
別表第4(第14条関係)
地区 | 行為 |
河川景観地区 | 地区内で行う木竹の伐採で、次に掲げるもの (1) 高さが10メートルを超えるもの (2) 一団となった伐採面積が500平方メートルを超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。 ア 間伐、枝打、整枝等木材の保育のために通常行われる木竹の伐採 イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 ウ 森林病害虫等防除法第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採 エ 仮植した木竹の伐採 |
別表第5(第15条関係)
地区 | 行為 | |
河川景観地区 | 1 建築物の新築、増築又は改築若しくは移転 | 高さが10メートルを超え、又は建築面積が90平方メートルを超えるもの |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが10メートルを超え、又は建築面積が90平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が100平方メートルを超えるもの | |
3 工作物の新設、増築又は改築若しくは移転 | 高さが10メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが10メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が90平方メートルを超えるもの | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが10メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、合計の高さが10メートル)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が90平方メートルを超えるもので、変更に係る外観の面積が100平方メートルを超えるもの | |
5 開発行為 | 建築物の建築等を目的とした土地の性質の変更で、その土地の面積の合計が500平方メートル以上のもの | |
川西能勢口駅前地区 | 1 建築物の新築、増築又は改築若しくは移転 | 建築基準法第6条第1項の規定による確認を要する規模 |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又17は色彩の変更 | 建築基準法第6条第1項の規定により確認を要する規模で、変更に係る外観の面積が100平方メートルを超えるもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規定する風俗営業及び風俗関連営業を行うための施設 | |
3 工作物の新設、増築又は改築若しくは移転 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認を要する規模 | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認を要する規模で、変更に係る外観の面積が100平方メートルを超えるもの | |
5 開発行為 | 建築物の建築等を目的とした土地の性質の変更で、その土地の面積の合計が500平方メートル以上のもの | |
黒川地区 | 1 建築物の新築、増築又は改築若しくは移転 | 建築基準法第6条第1項の規定による確認を要する規模 |
2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 外観1面当たりの見付面積の2分の1を超える変更 | |
3 工作物の新設、増築又は改築若しくは移転 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認を要する規模又は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置(建築物と一体になるものを除く。) | |
4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩 | 外観1面当たりの見付面積の2分の1を超える変更 | |
5 開発行為 | 建築物の建築等を目的とした土地の性質の変更で、その土地の面積の合計が500平方メートル以上のもの |
備考 この表中1の項及び3の項に掲げる行為については、建築基準法第6条第1項の規定による確認を必要とする行為とする。ただし、黒川地区の部3の項に掲げる電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置を除く。