○教育委員会権限事務の補助執行に関する規程
平成28年3月25日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務(教育長に対する事務委任規則(昭和31年川西市教育委員会規則第11号)第1条の規定により教育長に委任された事務を含む。以下同じ。)の一部を市長の補助機関である職員(以下「市長の補助職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助職員に補助執行させる。
(1) 学校施設の営繕計画及びその実施に関すること。
(2) 学校施設の補助金等に関すること。
(3) 学校施設に関する調査、研究及び統計に関すること。
(4) 学校施設台帳に関すること。
(5) その他学校施設の管理保全及び整備補修に関すること。
(6) 児童生徒の転入学手続に関すること。
(7) 社会教育に関すること。
(8) ユネスコ活動に関すること。
(9) 婦人会に関すること。
(10) 児童生徒に対する地域支援施策(地域学校協働本部に関することを除く。)の推進に関すること。
(11) 不登校・長期欠席の生徒(児童を含む。)への対応(学校及び他部課が実施するものを除く。)に関すること。
(12) スクールソーシャルワーカーの業務に関すること。
(13) 教育相談(学校が実施するものを除く。)に関すること。
(14) 幼稚園の設置及び廃止に関すること。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が市長と協議して定める。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。