○川西市議会災害対応規程
平成29年3月27日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号。以下「基本条例」という。)第25条第3項の規定に基づき、議会の災害対応について必要な事項を定めるものとする。
(議長の対応)
第2条 基本条例第25条第1項に規定する災害等(以下「災害等」という。)が発生し、議長(議長の職務を行う者がいないときは、事務局長。以下同じ。)が必要な協力又は支援を行う必要があると認めたときにおける議長の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の指揮及び統制を行うこと。
(2) 議員から報告される情報等の取りまとめを行い、適切に処理すること。
(3) 議員の安否確認を行うこと。
(4) 川西市災害対策本部(川西市災害対策本部条例(昭和38年川西市条例第22号)第2条に規定するものをいう。以下「対策本部」という。)が設置された場合につき、これと連携し、災害等に関する情報交換を行うこと。
(5) 対策本部からの情報等を議員に提供すること。
(6) 必要に応じて国、県、関係団体等との情報交換を行う等、十分な連携を図ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
(議員の対応)
第3条 災害等発生時における議員の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長へ自ら居場所等を報告し、連絡体制を確立すること。
(2) 被災地、避難所等における地域の情報収集及び報告を行うこと。
(3) 現地における災害対応に関する一切の支援を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
2 前項第2号に規定する報告のほか、被災者からの要望等については、対策本部が応急対策に専念できるよう、特に緊急を要するものを除き、議長に対し行うものとする。
(本会議の開会又は開議若しくは委員会等開会前の対応)
第4条 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第4項の規定に基づき招集された本会議について、災害等の発生の恐れがあるため、事前にこれを取消し又は延期する旨の申出を市長から受けたときは、直ちに議員に対し通知するなど適切な措置を講じなければならない。
2 議長は、地方自治法第101条第5項及び第6項の規定に基づき招集した本会議若しくは、開議が予定されている本会議において、災害等の発生の恐れがあるため、開催が困難であると認めるときは、これを取消し又は延期することができる。この場合においては、議員に対して直ちに通知するなど適切な措置を講じなければならない。
3 前項の規定は、既に開催が決定している地方自治法第109条第1項に規定する委員会及びその他議会において設置されている会議(以下「委員会等」という。)においても同様とする。
4 議長は、前3項の規定により、本会議又は委員会等が取消し又は延期となったときは、その旨を川西市議会ホームページにおいて通知しなければならない。ただし、通信回線が不通となり、ホームページの活用が困難と認められるときは、当該通知を省略することができる。
5 議長は、前項に規定する通知のほか、適当と認める方法により、周知に努めるものとする。
(本会議又は委員会等開催中の対応)
第5条 議長又は委員長は、災害等により又は災害等の発生の恐れがある場合であって、本会議又は委員会の継続が困難であると認めるときは、直ちに休憩又は散会を宣告することができる。
2 前項の規定により、本会議場又は委員会室からの避難が必要なときは、傍聴者の避難誘導等を行うとともに、速やかに避難し、被災者がある場合は、その救出及び支援を行うものとする。
(参集)
第6条 議長は、特に必要があると認めるときは、全議員に対して参集を求め、登庁させることができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、災害対応に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規程は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)の施行の日から施行する。