○川西市キセラ川西せせらぎ公園管理規則
平成29年7月7日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、川西市都市公園条例(昭和48年川西市条例第48号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、川西市キセラ川西せせらぎ公園(以下「公園」という。)における条例第3条の規定に基づく使用許可(以下「使用許可」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 公園の使用時間(使用に係る準備及び原状回復に要する時間を含む。)は、原則として午前8時から午後7時までとする。
2 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から申出があったときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。
(事前相談)
第3条 事前相談とは、使用許可の申請に先立ち、市長と公園を使用しようとする者との間で、関係機関への法的手続き、使用者の責務等を相互に確認することをいう。
2 公園を使用しようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1月前までに事前相談書(様式第1号)を市長に提出し、事前相談を行うものとする。
3 市長は、前項に規定する事前相談書を受理したときは、速やかに相談内容に対する意見を回答するものとする。
(使用許可申請)
第4条 事前相談をした者は、前条第3項の意見を反映させ、使用日の2週前までに都市公園使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、都市公園使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 市長は、前項の規定により許可をする場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 公園の使用に関する苦情等があった場合は、使用者が対応すること。
(2) 公園の使用中に事故等が発生した場合は、使用者が対応するものとし、人的又は物的損害に係る賠償責任は使用者が負うこと。
(3) 公園の施設、設備等に損傷又は汚損が発生した場合は、使用者が弁償すること。
(4) 他の公園利用者の妨げとならないよう配慮すること。
(5) 公園の備品は、大切に扱うとともに、使用後は指定された場所に返却すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(車両進入許可)
第6条 市長は、事前相談において車両乗り入れの申出があったときは、当該申出の内容を審査し、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、車両進入許可証(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用許可の取消し、制限及び停止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更又は使用許可の取消し若しくは停止をすることができる。
(1) 使用の目的又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない公園の施設又は設備の工事等により、公園の使用に著しい支障が生じるとき。
(5) 天災その他非常のとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
3 第1項の規定による使用条件の変更又は使用許可の取消し若しくは停止によって使用者に損害が生ずることがあっても、市長はその責を負わない。
(使用の辞退)
第8条 使用者が使用の辞退をしようとするときは、使用辞退届(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に申し出なければならない。
(使用料の納付)
第9条 条例第9条に規定する使用料は、市長の指定する日までに納付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ都市公園使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは使用料の全部又は一部を免除する。
(使用料の還付)
第11条 市長は、使用者の責めに帰することができない理由によって公園が使用できなくなったとき、又は使用日の7日前までに使用の辞退を申し出たときは、条例第13条の2ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、還付理由発生後1月以内に使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条例及び川西市都市公園条例施行規則(昭和48年川西市規則33号)の規定によりした公園の使用許可は、この規則の相当規定により使用許可をしたものとみなす。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和6年3月31日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。