○川西市立幼保連携型認定こども園規則

平成29年9月22日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市立幼保連携型認定こども園条例(平成29年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川西市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 1号認定園児 支援法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 2号認定園児 支援法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(5) 3号認定園児 支援法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(6) 保育標準時間認定 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定において、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(7) 保育短時間認定 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定において、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(定員及び学級数)

第3条 認定こども園の園児の定員及び学級数の上限は、次の表のとおりとする。

認定こども園名

定員

学級数の上限

1号認定園児

2号認定園児

3号認定園児

川西市立牧の台みどりこども園

3歳児

20人

3歳児

11人

0歳児

6人

3歳児2クラス

4歳児

25人

4歳児

11人

1歳児

10人

4歳児2クラス

5歳児

25人

5歳児

11人

2歳児

11人

5歳児2クラス

川西市立加茂こども園

3歳児

50人

3歳児

11人

0歳児

6人

3歳児3クラス

4歳児

60人

4歳児

11人

1歳児

10人

4歳児3クラス

5歳児

60人

5歳児

11人

2歳児

11人

5歳児3クラス

川西市立川西こども園

3歳児

20人

3歳児

11人

0歳児

6人

3歳児2クラス

4歳児

25人

4歳児

11人

1歳児

10人

4歳児2クラス

5歳児

25人

5歳児

11人

2歳児

11人

5歳児2クラス

川西市立川西北こども園

3歳児

30人

3歳児

15人

0歳児

9人

3歳児2クラス

4歳児

35人

4歳児

15人

1歳児

13人

4歳児2クラス

5歳児

35人

5歳児

15人

2歳児

13人

5歳児2クラス

2 市長が必要と認めたときは、認定こども園の認可等に関する条例(平成18年兵庫県条例第63号)第3条に規定する基準の範囲内において、前項の定員を超えて受け入れることができる。

(学期)

第4条 認定こども園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園時間)

第5条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後8時までとする。ただし、園長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(教育及び保育の時間)

第6条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、園長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 1号認定園児 午前8時45分から午後1時30分まで

(2) 2号認定園児及び3号認定園児のうち保育標準時間認定に係るもの 午前7時から午後6時まで

(3) 2号認定園児及び3号認定園児のうち保育短時間認定に係るもの 午前8時30分から午後4時30分まで

(子育ての支援)

第7条 認定こども園において行う子育て支援事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども及び保護者の交流の場の提供に関すること。

(2) 子育てについての相談に関すること。

(3) 子育てについての情報及び学習の機会の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの健全な育成及び子育ての支援のために必要なこと。

(休業日)

第8条 1号認定園児に関する教育及び保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長は、第3号から第5号までの休業日を、市長の承認を経て変更することができる。この場合において、当該休業日の期間を通算した日数を超えることができない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月26日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

2 2号認定園児及び3号認定園児に関する休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

3 園長は、休業日を教育及び保育を行う日に振替しようとするときは、あらかじめその理由及び期日を記して、市長の承認を得なければならない。

(臨時休業)

第9条 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育及び保育を行わないこと又は保護者に登園の自粛を要請することができる。この場合において、園長は、この旨を市長に報告しなければならない。

(職員組織)

第10条 認定こども園には、園長及び保育教諭を置くほか、園次長、副園長、主査保育教諭、指導保育教諭、養護教諭、調理員、用務員その他必要な職員を置くことができる。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 園次長は、園長を助け、臨時又は特別の園務をつかさどる。

4 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

5 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

6 主査保育教諭は、園長の命を受け、指導保育教諭その他の職員を指揮監督して担当する園務を処理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

7 指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

9 養護教諭は、園児の養護をつかさどる。

10 調理員は、給食に関する業務に従事する。

11 用務員は、認定こども園の清掃その他の労務に従事する。

(園務分掌)

第11条 この規則で定めるものを除くほか、園務分掌組織は園長が定め、所属職員に分掌を命じ、市長に報告しなければならない。

2 園長は、学級を担任する職員を命じ、市長に報告しなければならない。

(認定こども園の園区)

第12条 認定こども園の園区は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、石道、虫生、赤松、柳谷、芋生、若宮、清和台東1丁目から5丁目まで、清和台西1丁目から5丁目まで、けやき坂1丁目から5丁目まで、多田院西2丁目5番並びに多田院字滝ヶ原、駒塚及び井戸ヶ上の区域については、別表に定める認定こども園の園区のいずれかの園区とみなすことができる。

3 前2項の規定は、2号認定園児及び3号認定園児については適用しない。

(入園の申込み)

第13条 保護者は、子どもを認定こども園に入園させようとするときは、入園申込書に必要な書類を添えて、1号認定園児にあっては園長に、2号認定園児及び3号認定園児にあっては市長に提出しなければならない。

(入園の許可)

第14条 前条の申込みの内容が条例第4条に該当すると認めたときは、1号認定園児の入園の許可は園長が決定し、2号認定園児及び3号認定園児の入園の許可は利用調整の結果に基づき市長が決定し、それぞれ通知する。

2 入園の申込みをした1号認定園児の人数が当該園の受入可能人数を超過した場合における入園者の決定については、川西市立幼稚園規則(昭和43年川西市教育委員会規則第1号)第18条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条の規定中「幼稚園」とあるのは、「認定こども園」と読み替えるものとする。

(退園)

第15条 認定こども園の園児の保護者は、当該園児を退園させようとするときは、退園届を園長に提出しなければならない。

(休園)

第16条 認定こども園の園児(1号認定園児に限る。次条において同じ。)の保護者は、病気その他の事由により当該園児を休園させようとするときは、休園届を園長に提出しなければならない。

2 前項の届出を受けたときは、園長において休園を許可することができる。

(復園)

第17条 認定こども園を休園した園児の保護者は、当該園児を復園させようとするときは、復園届を園長に提出しなければならない。

2 前項の届出を受け、園長が適当と認めたときは、復園を許可することができる。

(市長への報告)

第18条 前3条の届出を受けた園長は、速やかにその内容を市長に報告する。

(卒園)

第19条 園長は、卒園を認定した認定こども園の園児に対し、修了証書を授与する。

(学級の編制)

第20条 1学級の園児の数は、3歳児にあっては25人以下、4歳児及び5歳児にあっては30人以下を原則とする。

2 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(一時預かり保育)

第21条 一時預かり保育(教育時間以外の時間に実施される保育をいう。以下この条において同じ。)を利用することができる者は、1号認定園児とする。

2 一時預かり保育の実施日は、第8条第1項第1号及び第2号並びに第2項第3号に掲げる日以外の日とする。

3 一時預かり保育の手続等については、市長が別に定める。

(延長保育)

第22条 延長保育(市長がやむを得ない理由があると認めるものについて、支援法第20条第3項に規定する保育必要量を超えて行われる保育をいう。以下この条において同じ。)を利用することができる者は、2号認定園児及び3号認定園児とする。

2 延長保育の実施日は、第8条第2項各号に掲げる日以外の日とする。

3 延長保育の手続等については、市長が別に定める。

(地域こども預かり保育)

第23条 地域こども預かり保育(家庭において保育を受けることが一時的に困難になったと市長が認める子どもについて、主として昼間において、市長が認める認定こども園において、一時的に預かり、必要な保護が行われる保育をいう。以下この条において同じ。)を利用することができる者は、満1歳以上の子どもとする。

2 地域こども預かり保育の実施日は、第8条第1項第1号及び第2号並びに第2項第3号に掲げる日以外の日とする。

3 地域こども預かり保育の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、園長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

4 地域こども預かり保育の手続等については、市長が別に定める。

(給食等)

第24条 認定こども園は、園児に給食等を提供し、その必要に応じて費用を徴収することができる。

2 費用の徴収に係る手続等については、市長が別に定める。

(園外行事)

第25条 園長は、園外行事の実施に当たっては、あらかじめ市長に対し、実施地が市長が定める区域内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が市長が定める区域外にあるときは承認を受けるものとする。

(備付表簿)

第26条 認定こども園に備えなければならない表簿は、法令その他別の定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 認定こども園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 認定こども園の諸規程

(4) 往復文書綴

(5) 調査統計表綴

(6) 諸届願出書類綴

(7) 出張命令簿

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長及び園長が必要と認めた表簿

2 前項第1号から第3号までの表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(貸与)

第27条 園長は、施設及び設備の貸与に関して、法令の規定に従い教育及び保育に支障のない場合に限り許可することができる。

(評価)

第28条 園長は、認定こども園の教育及び保育活動その他の認定こども園運営の状況について、自らその質の評価を行い、その結果を公表する。

2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 園長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該認定こども園の園児の保護者その他の当該認定こども園の関係者(当該認定こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表する。

4 園長は、第1項及び前項の規定による評価の結果を市長に報告しなければならない。

(学校評議員)

第29条 認定こども園に、その運営に関し園長が意見を求めるため、学校評議員を置く。

2 市長は、当該認定こども園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する者のうちから、園長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育及び保育に関する理解及び識見を有する者

(2) 地域における市民団体の代表

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に園長が必要と認める者

3 学校評議員の定数その他学校評議員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(緊急時における対応)

第30条 園長は、教育及び保育中に、感染症若しくは集団的な疫病の発生又は傷害、死亡その他子どもの健康状態の急変等の事故の発生等があった場合は、速やかに当該子どもに対し適切な措置を施し、その保護者に連絡するとともに、市長に報告するものとする。

2 園長は、前項の場合において、必要に応じて学校医又は当該子どもの主治医若しくは保健所その他の関係機関と連携するものとする。

(非常災害対策)

第31条 園長は、子どもの安全の確保を図るため、毎年度初めに警備及び防災の安全計画を策定し、非常時の子どもの避難及び関係機関への連絡体制を整備するとともに、避難、消火その他必要な訓練を定期的に実施するものとする。

(虐待防止の措置)

第32条 園長は、子どもに対する虐待を防止するための体制を整備し、職員意識の向上、保護者に対する啓発等必要な措置を講じる。

2 園長は、虐待を受け、又はその疑いのある子どもを発見した場合は、速やかに法令に基づいた措置を講ずるとともに、市長に報告するものとする。

(補則)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年度における休業日の特例)

3 令和2年度における第8条第1項の規定の適用については、同項第4号中「7月21日」とあるのは、「8月1日」とする。

(平成30年3月26日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月6日規則第46号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の川西市立幼保連携型認定こども園規則第23条第1項に規定する地域こども預かり保育の利用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年7月19日規則第11号の2)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の川西市立幼保連携型認定こども園規則別表に規定する川西市立川西こども園の園区のうち、下加茂1丁目(1番・2番を除く。)及び2丁目の区域については、同表の規定にかかわらず、川西市立加茂こども園又は川西市立川西こども園の園区のいずれかの園区とみなすことができる。

(令和元年9月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第21号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年6月3日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第51号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月18日規則第45号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第12条関係)

認定こども園名

園区

川西市立牧の台みどりこども園

大和東1丁目から5丁目まで、大和西1丁目から5丁目まで、東畦野字長尾、長尾町

川西市立加茂こども園

南花屋敷1丁目から4丁目まで、加茂1丁目から6丁目まで

川西市立川西こども園

中央町、小花1丁目・2丁目、小戸1丁目から3丁目まで、栄町、花屋敷山手町、花屋敷1丁目・2丁目、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目、下加茂1丁目・2丁目

川西市立川西北こども園

美園町、絹延町、出在家町、丸の内町、滝山町、鴬の森町、萩原1丁目から3丁目まで、火打1丁目・2丁目、松が丘町、霞ヶ丘1丁目・2丁目、日高町、萩原台東1丁目・2丁目、萩原台西1丁目から3丁目まで、鴬が丘、満願寺、満願寺町、鴬台1丁目・2丁目

川西市立幼保連携型認定こども園規則

平成29年9月22日 規則第46号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年9月22日 規則第46号
平成30年3月26日 規則第15号
平成30年9月6日 規則第46号
平成30年12月26日 規則第62号
令和元年7月19日 規則第11号の2
令和元年9月26日 規則第15号
令和元年12月26日 規則第21号
令和2年6月3日 規則第40号
令和3年8月31日 規則第51号
令和4年8月18日 規則第45号
令和5年8月24日 規則第48号