○川西市立幼保連携型認定こども園条例
平成29年6月29日
条例第22号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、川西市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西市立牧の台みどりこども園 | 川西市大和東1丁目47番地の5 |
川西市立加茂こども園 | 川西市加茂3丁目13番22号 |
川西市立川西こども園 | 川西市栄根1丁目1番1号 |
川西市立川西北こども園 | 川西市丸の内町7番1号 |
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 認定こども園法第9条の規定により行う教育及び保育
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし市長が必要と認める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による認定こども園への入所の措置を受けた乳児(同法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。)又は幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(保育料)
第5条 保育料は、別に条例でこれを定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の入園に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年川西市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立保育所条例の一部改正)
4 川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
5 川西市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年川西市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
6 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川西市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員公務災害見舞金支給条例の一部改正)
7 川西市職員公務災害見舞金支給条例(平成3年川西市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成30年6月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年川西市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立保育所条例の一部改正)
3 川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和元年6月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年川西市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立保育所条例の一部改正)
3 川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年9月26日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年川西市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立保育所条例の一部改正)
3 川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)